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性犯罪に関する刑法改正…強制から不同意へ!?

大塚裕史の刑法通信

刑法コラム第77回

性犯罪に関する刑法改正…強制から不同意へ!?

新立法情報

2023.07.17

本年6月の刑法改正で性犯罪に規定が全面的に改正され、既に7月13日から施行されている。強制わいせつ罪(176条)および強制性交等罪(177条)が改正され、それぞれ不同意わいせつ罪(176条)および不同意性交等罪(177条)となった。
以前は、これらの罪の手段が「暴行又は脅迫」に限られていたのに対し、「暴行又は脅迫」以外にも、「心身の障害」、「アルコール又は薬物の影響」、「睡眠その他の意識不明瞭」、「同意しない意思を形成、表明又は全うするいとまの不存在」「予想と異なる事態との直面に起因する恐怖又は驚愕」、「虐待に起因する心理的反応」、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮」を原因として、①同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせて、あるいは、②相手が①のような状態にあることに乗じて、又は、③わいせつな行為ではないと誤信させて、ないし、④相手がわいせつな行為ではないと誤信しているのに乗じて、わいせつな行為をした場合には不同意わいせつ罪、性交等をした場合には不同意性交等罪が成立する。
以上に当たらない場合であっても、相手が13歳未満の子どもである場合、又は、相手が13歳以上16歳未満の子どもで行為者が5歳以上年長である場合にも不同意わいせつ罪、不同意性交等罪が成立する。
なお、これらの罪は、配偶者やパートナー間でも成立することに注意してほしい。

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