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「共同正犯の処罰根拠」を正確に理解できているか!?

大塚裕史の刑法通信

刑法コラム第35回

「共同正犯の処罰根拠」を正確に理解できているか!?

総論

2022.08.22

共同正犯の処罰根拠は、かつては相互利用補充関係にあるとされたが、現在では結果に対する因果性にあるとするのが判例である。ただ、結果に対する因果性というのは、共同正犯だけでなく、教唆犯や幇助犯を含め共犯全体の処罰根拠である(因果的共犯論)。共同正犯は、共犯の側面と正犯の側面を兼ね備えた犯罪類型である。したがって、結果に対する因果性が認められるだけでは共犯として処罰されるというだけであり、正犯として処罰されることまで基礎づけることはできない。正犯としての処罰を基礎づけるのは、正犯意思をもって結果に対して重大な寄与をした点である。したがって、共同正犯の処罰根拠は、結果に対する因果性と正犯性にあるとするのが正確な表現である。
このうち、結果に対する因果性は、共同正犯成立の外枠を画するものである。つまり、共同正犯としての処罰可能性を示すものであり、結果に対する因果性が認められなければ共同正犯が成立することはない。承継的共同正犯や結果的加重犯の共同正犯、共謀の射程、共同正犯関係の解消などの論点は、どの範囲まで共同正犯として帰責させるかの問題であるから、因果性の有無が結論を左右することになるのである。

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