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「2項強盗」を論ずる際に必要な「問題意識」とは!?

大塚裕史の刑法通信

刑法コラム第18回

「2項強盗」を論ずる際に必要な「問題意識」とは!?

各論

2022.04.11

前回のコラム(11)で、「2項強盗における処分行為の要否」は現時点では「論点」ではないことを明らかにした。それでは、処分行為の要否の代わりに何を論じなければならないのであろうか。2項強盗罪の客体は「財産上の利益」である。ところが、「利益」は、財物と異なり目に見えないものである。そのため、利益が移転する様子も目には見えないので、利益が移転したかどうかは必ずしも明確ではなく、2項強盗罪の成立範囲が不当に拡大する恐れがある。そこで、判例・通説は、処罰範囲を限定するために、財物の移転と同視できるような利益の移転に限って処罰の対象とすべきであるとし、客体である利益を「具体的な」利益に絞り、そのような具体的利益が「現実に」移転したときに限り2項強盗罪の成立を肯定している。すなわち、処分行為を要求するという方法ではなく、「具体的な利益が現実に移転したこと」を要求することにより2項強盗罪の処罰範囲が不当に拡大することを防止するのである。受験生は、2項強盗罪の場面では、「利益は不可視なものであるから利益移転は不明確である」という問題意識を持たなければならない。そのような問題意識が答案に示されているか否かが採点のポイントとなることに注意する必要がある。

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