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欺罔行為性の検討は何から始めるべきか!?

大塚裕史の刑法通信

刑法コラム第37回

欺罔行為性の検討は何から始めるべきか!?

各論

2022.09.05

欺罔行為といえるためには、欺罔行為の「類型」に当たるか否かから検討を始めるなければならないことを知らない受験生は意外と多い。事例を見たら、まず人を騙す行為が「作為」なのか「不作為」なのかを識別する。もし、「不作為」であれば、作為義務違反が認められるかを検討し、それが認められなければ欺罔行為性が否定される。これに対し、「作為」であれば、まず、虚偽の事実を「言語」で告知したといえるか(これを積極的欺罔行為という)を検討し、それが肯定されれば欺罔行為の「類型」に当たるといえる。これに対し、積極的に言葉で嘘はついていない場合には、「態度」で嘘をついているといえるかを検討しなければならない。虚偽の事実を態度で告知したといえる場合を「挙動による欺罔行為」という。無銭飲食のつもりで飲食物を注文する行為は、積極的に言葉で嘘はついていないが、注文する行為には一般に飲食後に代金を払うという黙示の意思表示が含まれていると社会的に評価されるから、代金を支払う気がないのに飲食物を注文する行為は態度で嘘をついていることになる。作為の場合、積極的欺罔行為にも挙動による欺罔行為にも当たらなければ欺罔行為性は否定される。このように、欺罔の「内容」の検討に入る前に、「類型」該当性の検討が不可欠であることを忘れてはならない。

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