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電子計算機使用詐欺罪に要注意!?

大塚裕史の刑法通信

刑法コラム第46回

電子計算機使用詐欺罪に要注意!?

刑法各論

2022.11.7

詐欺罪は勉強しても電子計算機使用詐欺罪までは手が回らない受験生は少なくない。しかし、同罪は既に平成21年論文試験でも出題されている。そこで、条文をしっかり読んで成立要件を正しく理解しておく必要がある。電子計算機使用詐欺罪には2つの類型がある。第1は、他人がその事務を処理するために使用するコンピュータに、真実に反する内容の情報または不正の指令を入力し、財産権に関する不実のデータを記録させて(不実の電磁的記録の作出)、不正の財産的利益を取得するものである。銀行のオンラインシステムに虚偽の入金データを入力して預金残高を増額させる行為はこれに当たる。第2は、内容虚偽の電磁的記録を、他人の事務処理用のコンピュータに差し入れて使用して(虚偽の電磁的記録の供用)、不正の財産的利益を取得するものである。偽造のICカードを使用してJRの電車を不正に利用する行為はこれに当たる。注目すべきは、いわゆるキセル乗車が自動改札機を通る態様でなされた事案について第2類型の罪の成立を認めた裁判例が登場した点である(東京地判平24・6・25)。自動改札機で使用された磁気乗車券は、偽造されたものではないが、実際の乗車経歴と合致しない電磁的記録を使用して清算を免れた点で、虚偽の電磁的記録を使用したものと評価されたのである。

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