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共犯問題では誰から先に書くか!?

大塚裕史の刑法通信

刑法コラム第11回

共犯問題では誰から先に書くか!?

総論

2022.02.21

司法試験では共犯の事例問題で複数の者の罪責を検討させる問題が少なくない。このような場合、誰の罪責から先に書くべきか。もちろん、正犯と(狭義の)共犯の事例であれば、正犯者の罪責をまず検討し共犯者(教唆犯・幇助犯)を次に書くのが鉄則である。問題は、共同正犯の場合である。共謀共同正犯の事例では、まず実行行為を行った者から先に検討し、実行行為を行わなかった共謀者の罪責はその次に書くべきである。これに対し、実行共同正犯の場合は、実行行為を分担した者をまとめて論ずるのが鉄則である。例えば、甲と乙が実行行為を分担したような事例の場合、甲の罪責、乙の罪責というように分けて論ずるのではなく、甲と乙の罪責というようにまとめて論じなければならない。なぜなら、甲と乙は実行行為の一部しか担当していないので単独正犯は成立しないか、成立したとしても共同正犯のほうが帰責できる範囲が広いからである。なお、罪責を人別で論ずるよりも行為別に論ずる方が適切な場合もある。そのような場合は、○○の行為についての甲と乙の罪責、××の行為についての甲と乙の罪責を述べた後、最後に、甲および乙のそれぞれについて罪数処理をすることを忘れないように注意する必要がある。

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