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法益侵害と処罰根拠がイコールでない犯罪とは!?

大塚裕史の刑法通信

刑法コラム第55回

法益侵害と処罰根拠がイコールでない犯罪とは!?

刑法各論

2023.1.23

刑法の目的は法益の保護にある。したがって、法益を侵害したことが処罰の根拠となる。処罰根拠とは、処罰を基礎づける根拠、すなわち、行為の違法性を基礎づける根拠である。例えば、殺人罪の保護法益は人の生命であるから、人の生命を侵害したことが殺人罪の処罰根拠となる。住居侵入罪の保護法益は住居権であるから、住居権者の住居権を侵害したことが住居侵入罪の処罰根拠となる。このように多くの犯罪にいいては、法益侵害=処罰根拠である。ところが、法益を侵害しただけでは処罰根拠を説明できない特殊な犯罪がある。それが盗品等関与罪である。例えば、盗品等有償譲受罪の保護法益は追求権であるが、(本犯被害者の)追求権を侵害しただけでは同罪は成立しない。追求権の侵害という点では、盗品等有償譲受罪と盗品等無償譲受罪は同一であるにもかかわらず、前者の法定刑が後者のそれよりもはるかに重いのは、前者の方が後者よりも本犯助長性がはるかに強いからである。こうして、盗品等関与罪の処罰根拠は、追求権侵害に加えて本犯助長性にあるといえる。したがって、盗品等関与罪が成立するか否かを判断するにあたっては、条文に規定された行為(例えば「保管」「有償処分のあっせん」など)が追求権を侵害し、かつ、本犯助長性が認められるかを確認しなければならない。このことは多くの受験生が理解できていない盲点である。

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