青本知識を得点転化
青本対策を避けて通れない理由は?
弁理士試験の唯一の基本書として、今でも唯一存在するのは青本です。
旧試験制度では、青本に記載された事項の行間を読み、理解することが合格の必須要件でした。昨今、その必要性は薄まっていましたが、近時の試験では再び青本の記載から出題がなされています。
[青本解釈追究]は何を目的としているか?
改正の経緯はあまり重要性がないように感じる方がおられるかと思いますが、現行の法律が何故できたのかを知ること、すなわち立法者の考え方を知ることができます。
現在の試験委員の先生は必ず青本を読んでいますので、現在の試験委員の出題の意図を探ることもできます。
講義の特徴は?
本講座は、音だけで趣旨を理解していく【青本解釈指南】とは異なり、テキストを使用して講義を行います。テキストは、現在の青本[第20 版]を基盤として、私が持つ様々な知識・情報を一つにまとめています。従来の進化系のテキストとして、青本が紐解ける内容に、仕上がっています。
来年改正が予定されている部分については単に条文のみではなく、その経緯や問題点を私の知り得る限り説明していきます。いち早く改正の趣旨や経緯を知ることが出来る講座でもあります。
テキスト ここが特徴
特許法
- 《問題の所在》→《論証》→《結論》
- 条文や論点ごとに問題点(明確に結論が導けない理由)を問題の所在で列挙。その結論を導くまでの判例や常識を論証で列挙。問題点に対する最終的な結論で締めくくります。
※画像はサンプルです。
特許法
- 問→《題意》→《解釈》
- 条文に関連した一問一答問題を掲載。さらにどのような理由で、本問が問われたかを題意で端的に説明。最終的に結論に結びつける解釈を明確に提示しています。
意匠法
- 《学説》
- 意匠法は出願件数も少なく判例の数が圧倒的に少ない科目です。他方、創作を中心としてみるか、その他を中心に見るかにより様々な見解がある科目でもあります。また、どの見解も正解なので様々な観点から学習する必要性があるため、関連する学説を多く取り入れています。
商標法
- 《判例》
- 文判例の変更により「審査基準」や「特許庁の解釈⇒青本の記載」が変わります。特に商標法はその傾向が堅調なため関連する判例を多く取り入れています。
担当講師
- 佐藤 卓也 LEC専任講師
-
1988年中央大学法学部法律学科卒業。同大学大学院法学研究科民事法博士課程前期修了。大日本印刷株式会社の知的財産権本部に勤務。
1997年弁理士試験合格。
第一東京国際特許事務所にて実務に従事、日本弁理士会委員会委員長・副委員長を経験する側ら、LECで初学者向け講座を担当し、現在もメイン講師として活躍中(講師歴年)。
著書として「ケータイ弁理士Ⅰ 特許法・実用新案法」「ケータイ弁理士Ⅱ 意匠法・商標法」「 ケータイ弁理士Ⅲ 不正競争防止法・著作権法・条約」(三省堂)。
その抜群の法的センスと情熱で多くの受講生を短期合格へ導いている。「短答アドヴァンステキスト」の生みの親でもある。
講師に訊く
- どんな受験生が対象か?
- 入門講座から学習経験者向け講座全ての範囲の方に対応したものだと思います。特に、入門のインプットが漠とした受験生や、入門のインプット(結論だけは判るという受験生)の具体的な理解や、一歩踏み込んだ深い理解をしたいという受験生には一気に霧がはれた状態になるかと思います。
- 受験生へのメッセージ
- 今の受験生は、基本書をあまり読まないで合格してしまうという方が少なからずおられます。 その結果、実務に従事し始めると、知識の薄さが簡単に判ってしまい、クライアントから選別されない弁理士となってしまいます。今学習している内容は、弁理士になった際に必ず役立ちます。ですから、受験生には具体的な弁理士像を描いてもらいながら、合格を目指してもらいたいです。
受講生特別価格
学習経験者コース受講生割引/初学者コース受講生割引/青本解釈指南受講生割引 |
---|
|