頁 | 問題番号 | 場所 | 誤植箇所 | 正しい文言 |
---|---|---|---|---|
9 | H19-34(1) | 問題文4行目 | ただし、特許法第184条の11第6項の規定については考慮しないものとする。 | ただし、特許法第184条の11第4項及び第6項の規定については考慮しないものとする。 |
10 | H19-34(1) | 解説柱書 解法4行目 |
特施規38条の6の2(特施規38条の6の2) | 特施規38条の6の2第1項(特施規38条の6の2第1項) |
127 | H25-42(ロ) | 問題文3行目 | 経済産業省令が定める期間 | 経済産業省令で定める期間 |
272 | H27-14(3) | チェック2行目 | (特159条2項で準用する特50条) | (特159条2項で読み替えて準用する特50条) |
300 | H26-40(1) | 解法1行目 | 特125条1項3号 | 特125条の2第1項3号 |
442 | H21-27(ホ) | 解法4行目 | 当該補正は、 | 当該訂正は、 |
502 | H24-55(ハ) | 解法7行目 | 拒絶され(第17条1号)。 | 拒絶される(意17条1号)。 |
720 | H21-18(1) | 解法2行目 | 商品登録を受けることができる | 商標登録を受けることができる |
738 | H26-26(イ) | 解法1行目 | 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利 | 同一の者から承継した同一の商標登録出願により生じた権利 |