頁 | 問題番号 | 場所 | 誤植箇所 | 正しい文言 |
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6 | H20-60(2) | 解説柱書解法4行目 | 新喪例Q&A集Q5-c参照 (新喪例Q&A集Q5-c参照 |
新喪例Q&A集Q5-d参照 (新喪例Q&A集Q5-d参照 |
11 | H18-5(ロ) | 問題文 | (ロ)特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にない特許出願人から、特許法第108条第1該特許出願の日から3年以内にすることができる。 | (ロ)特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にない特許出願人から、特許法第108条第1項に規定する第1年から第3年までの各年分の特許料の納付すべき期間の経過前に当該期間の延長の請求がなされた場合、特許法の規定によっては当該期間を延長することができない。 |
11 | H18-5(ハ) | 問題文 | ※掲載漏れ |
(ハ)パリ条約の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願審査の請求は、原則として当該特許出願の日から3年以内にすることができる。 |
378 | H25-20 | 正解 | 正解2 | 正解1 |
402 | H27-11(2) | 解法3~4行目 | 特17条の2第1項本文 | 特17条1項本文 |
405 | H26-46(イ) | 問題文2行目 | [パリ条約による優先権主張の手続](第43条の2第3項(第43条の3第3項において準用する場合を含む。) | [パリ条約による優先権主張の手続](第43条の2第2項(第43条の3第3項において準用する場合を含む。) |
406 | H26-46(イ) | 解法1行目 | 特43条(特43条の2第3項(特43条の3第3項において準用する場合を含む。) | 特43条(特43条の2第2項(特43条の3第3項において準用する場合を含む。) |
450 | H22-30(4) | 解説柱書 | 実12条4項、実15条3項 | 実12条4項、実13条3項 |
457 | H27-20(4) | 問題文1行目 | 巻き寿司形状は、 | 巻き寿司の形状は、 |
524 | H27-29(4) | 解説柱書解法2行目 | 意6条6項 | 意6条5項 |
577 | H27-58(イ) | 問題文1行目 | 甲が意匠について意匠登録出願イを行った後、 | 甲が意匠イについて意匠登録出願を行った後、 |
600 | H22-54(ニ) | 解法1行目 | 意匠を秘密にする故意とを | 意匠を秘密にすることを |
610 | H27-33 | 正答率 | 9.4% | 79.4% |
626 | H24-42(1) | 解法1行目 | 請求した意匠 | 秘密にすることを請求した意匠 |
632 | H22-12(イ) | 正解 | 正解 1 | 正解 2 |
632 | H22-12(イ) | 解説柱書 | (イ) × 特35条3項準用 | (イ) ○ 特35条3項準用 |
767 | H25-13(イ) | 問題文1行目 | 商標権の存続期間満了の日から6月の期間内に | 商標権の存続期間満了の日から経済産業省令で定める期間内に |
767 | H25-13(イ) | 問題文3~4行目 | 経済産業省令で定める期間内で当該期間経過後6月以内に原商標権者が | 経済産業省令で定める期間内に原商標権者が |
814 | H27-54(1) | 解説柱書 | 3 × 商50条1項かっこ書・2項 | 1 × 商50条1項かっこ書・2項 |
868 | H21-5(ハ) | 解法全体 | 国際登録の名義人の変更の記録の請求は、国際登録において指定された商品若しくは役務ごと又は国際登録が効力を有する締約国ごとにすることができるため(商68条の6第2項)、前段は正しい。また、国際登録の名義人の変更の記録の請求は、特許庁長官にすることができるため(同条1項)、後段も正しい。よって、本枝は正しい。 | 国際商標登録出願も出願公開(商12条の2)の対象となるが(青本商68条の14)、国際商標登録出願についての商12条の2第2項(出願公開)の規定の適用については、同項2号中「商標登録出願の番号」とあるのは、「国際登録の番号」とされる(商68条の14)。したがって、本枝の場合、商標登録出願の番号に代えて、国際登録の番号が商標公報に掲載される。よって、本枝は正しい。 |