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訂正情報・2015年版 弁理士試験 体系別短答過去問 特許法・実用新案法・意匠法・商標法

MD09573
問題番号 場所 誤植箇所 正しい文言
10 H19-34(4) 解説柱書 青本2条の2参照 青本2条の2参照
88 H18-33(3) 解法1行目 特許を受ける権利は譲渡することができない 特許を受ける権利は、移転することができ
111 H24-7(4) 問題文3行目 期間を経過した時 期間を経過した時
117 H21-42(4) 問題文4~5行目 経済産業省令定める期間 経済産業省令定める期間
119 H21-42(4) 解法2行目 その出願の日から1年3月 その出願の日から経済産業省令で定める期間
119 H21-42(4) 解法5~6行目 経済産業省令定める期間 経済産業省令定める期間
172 H23-46(ハ) 解法1行目 167条の規定は準用されてない 167条の規定は準用されてない
184 H26-49(5) 解説柱書 特77条3項準用、特73条1項準用、青本特73条参照 特77条3項、特73条1項準用、青本特73条参照
214 [差止請求と損害賠償の比較] 独占的通常実施権者による固有の権利行使 ○   -(※4) -(※4)   ○
214 [差止請求と損害賠償の比較] 事実審の口頭弁論終結時までに侵害行為が停止している場合の権利行使 ○   - -       ○
224 H23-33(2) 解説柱書 特102条2項、侵害要論P.429参照 特102条2項、訴訟要論P.339参照
234 H18-6(2) 解法1行目 「侵害の停止又は予防を請求するに際し」 「侵害の停止又は予防を請求するに際し」
270 H26-13(ホ) 解説柱書 (ホ) × 特172条1項 (ホ)  特172条1項
338 H19-22(5) 解法1行目 特許無効審判は、何人も請求することができるが、いわゆる冒認出願 特許無効審判は、いわゆる冒認出願
487 H18-21(4) 問題文2~3行目 受けようとするとき、Aと同時に 受けようとするとき、常に、Aと同時に
506 H22-25(2) 解法5行目 操作画が表れる 操作画が表れる
622 H17-3(ロ) 解法4~5行目 「その意匠に関する意匠公法」を提示して警告しなければならない。 「その意匠に関する意匠公報」を提示して警告しなければならないわけではない
643 H25-41(5) 問題文2行目 これら色彩との結合の商標については、 これら色彩との結合の標章については、
644 H25-41(5) 解法2行目 これら色彩との結合の標章については、 これら色彩との結合の標章については、
651 H22-35(ニ) 問題文1~2行目 これら色彩との結合の商標について、 これら色彩との結合の標章について、
652 H22-35(ニ) 解法2~3行目 これら色彩との結合の商標については、 これら色彩との結合の標章については、
684 H19-2(5) 解法1~2行目 商標については商登録を受けることができない 商標については登録を受けることができない
751 H24-32(5) 問題文1行目 商品又は商品の包装の形状が当然に備える 商品又は商品の包装が当然に備える
765 [補償金請求権と金銭的請求権の比較] 消滅原因 減免猶予後の第1年~第10年分の 猶予後の第1年~第10年分の
792 H24-60(5) 解法1~3行目 審判官登録異議申立て事件について「参加人」又は登録異議申立人の代理人であるとき、又はあったときは、その職務の執行から除斥される(商43条の5で準用する商56条1項準用する特139条5号)。 審判官登録異議申立て事件について「参加人」又は登録異議申立人の代理人であるとき、又はあったときは、その職務の執行から除斥される(商43条の5で準用する商56条1項準用する特139条5号)。
829 H23-49(1) 問題文2行目 3月以内に商標登録出願をしなければならない。 3月以内に商標登録出願をしなければならない。ただし、商標法第68条の32第6項の規定については考慮しないものとする。
830 H23-49(1) 解法5行目 本枝は正しい。 本枝は正しい。平成26年法改正に対応させるため、問題文を一部修正した。

※背景がグレーの行につきましては、2015年2月5日発行の第2刷で修正されています。

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