頁 | 問題番号 | 場所 | 誤植箇所 | 正しい文言 |
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76 | H23-42(1) | 解説全体 | 1 × PCT規則60.1(aの3) 国際予備審査の請求書には、出願人が署名をする。2人以上の出願人がある場合には、国際予備審査の請求をしたすべての出願人が署名をする(PCT規則53.8)。しかし、同規則の規定の適用上、2人以上の出願人がある場合において、国際予備審査の請求が出願人のうちの1人により署名されているときは、十分なものとする(PCT規則60.1(aの3))。したがって、国際出願について2人以上の出願人がある場合でも、国際予備審査の請求書には、全ての出願人が署名をしなければならないわけではない。よって、本枝は誤り。 |
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254 | H25-51(3) | 解説全体 | 3 × 著47条の7 著作物は、電子計算機による情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語等に係る情報を抽出し、統計的な解析を行うことをいう。)を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録等を行うことができる(著47条の7)。したがって、言語学の研究者が、コンピュータを用いた統計的な解析によって用語法の変遷を研究するために、同時代の多数の小説をコンピュータに記録することは、それらの小説の複製権(著21条)の侵害とはならない。よって、本枝は適切ではない。 |
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254 | H25-51(4) | 解法2行目 | 複製することができる(著42条2項)。 | 複製することができる(著42条2項1号)。 |
406 | H16-24(2) | 解法1行目 | 不5条1項 | 不5条3項 |