憲法【10テーマ】
(1)外国人の人権【東京都保健婦管理職選考受験資格確認等請求事件】
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・判例は、「地方公務員のうち、住民の権利義務を直接形成し、その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為を行い、若しくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い、又はこれらに参画することを職務とするもの(以下「公権力行使等地方公務員」という。)については、……原則として日本の国籍を有する者が公権力行使等地方公務員に就任することが想定されているとみるべきであり、我が国以外の国家に帰属し、その国家との間でその国民としての権利義務を有する外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは、本来我が国の法体系の想定するところではない」としている(東京都保健婦管理職選考受験資格確認等請求事件/最大判平17.1.26)。
(2)公務員の人権【目黒事件】
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・判例は、国家公務員法102条1項の禁止する公務員の「政治的行為」とは、「公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが、観念的なものにとどまらず、現実的に起こり得るものとして実質的に認められるもの」を指すとしたうえで、「公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるかどうかは、当該公務員の地位、その職務の内容や権限等、当該公務員がした行為の性質、態様、目的、内容等の諸般の事情を総合して判断するのが相当である」としている(目黒事件/最判平24.12.7)。
(3)私人間の人権保障【三菱樹脂事件】
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・判例は、「私人間の関係においても、相互の社会的力関係の相違から、一方が他方に優越し、事実上後者が前者の意思に服従せざるをえない場合があり、このような場合に私的自治の名の下に優位者の支配力を無制限に認めるときは、劣位者の自由や平等を著しく侵害または制限することとなるおそれがあることは否み難い」としたうえで、そのような「私的支配関係においては、……場合によつては、私的自治に対する一般的制限規定である民法1条、90条や不法行為に関する諸規定等の適切な運用によって、一面で私的自治の原則を尊重しながら、他面で社会的許容性の限度を超える侵害に対し基本的な自由や平等の利益を保護し、その間の適切な調整を図る方途も存するのである」としている(三菱樹脂事件/最大判昭48.12.12)。
(4)法の下の平等【夫婦別姓訴訟】
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・判例は、夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫または妻の氏を称すると定める民法750条の規定は、「夫婦がいずれの氏を称するかを夫婦となろうとする者の間の協議に委ねているのであって、その文言上性別に基づく法的な差別的取扱いを定めているわけではなく、本件規定の定める夫婦同氏制それ自体に男女間の形式的な不平等が存在するわけではない」としている(夫婦別姓訴訟/最大判平27.12.16)。なお、2021年6月に、最高裁判所は、「平成27年大法廷判決以降にみられる女性の有業率の上昇、管理職に占める女性の割合の増加その他の社会の変化や、いわゆる選択的夫婦別氏制の導入に賛成する者の割合の増加その他の国民の意識の変化といった……諸事情等を踏まえても、平成27年大法廷判決の判断を変更すべきものとは認められない」としている(最大決令3.6.23)。
(5)政教分離原則【孔子廟訴訟】
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・判例は、国または地方公共団体が国公有地上にある施設の敷地の使用料の免除をすることが「諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えて、政教分離規定に違反するか否かを判断するに当たっては、当該施設の性格、当該免除をすることとした経緯、当該免除に伴う当該国公有地の無償提供の態様、これらに対する一般人の評価等、諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして総合的に判断すべき」としたうえで、市長が都市公園内の国公有地上に孔子等を祀った施設を所有する一般社団法人に対して同施設の敷地の使用料を全額免除した行為は「憲法20条3項の禁止する宗教的活動に該当する」としている(孔子廟訴訟/最大判令3.2.24)。
(6)報道の自由・取材の自由【博多駅事件】
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・判例は、「思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにあることはいうまでもない。また、このような報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道の自由とともに、報道のための取材の自由も、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値いするものといわなければならない」としている(博多駅事件/最大決昭44.11.26)。
(7)報道の自由・取材の自由【西山記者事件】
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・判例は、「報道機関が取材の目的で公務員に対し秘密を漏示するようにそそのかしたからといつて、そのことだけで、直ちに当該行為の違法性が推定されるものと解するのは相当ではな」いが、「取材の手段・方法が贈賄、脅迫、強要等の一般の刑罰法令に触れる行為を伴う場合は勿論、その手段・方法が一般の刑罰法令に触れないものであつても、取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しく蹂躙する等法秩序全体の精神に照らし社会観念上是認することのできない態様のものである場合にも、正当な取材活動の範囲を逸脱し違法性を帯びるものといわなければならない」としている(西山記者事件/最決昭53.5.31)。
(8)国会【参議院の緊急集会】
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・衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる(54条2項本文)。ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる(54条2項但書)。緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う(54条3項)。これは、将来に向かって効力を失うものと解されている。
(9)内閣総理大臣【ロッキード事件丸紅ルート】
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・判例は、「内閣総理大臣が行政各部に対し指揮監督権を行使するためには、閣議にかけて決定した方針が存在することを要するが、閣議にかけて決定した方針が存在しない場合においても、内閣総理大臣の……地位及び権限に照らすと、流動的で多様な行政需要に遅滞なく対応するため、内閣総理大臣は、少なくとも、内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有するものと解するのが相当である」としている(ロッキード事件丸紅ルート/最大判平7.2.22)。
(10)司法権の限界【岩沼市議会議員出席停止処分事件】
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・地方議会の議員に対する出席停止処分については、従来、裁判所の審査は及ばないとする判例(最大判昭35.10.19)があったが、最高裁判所は、判例変更を行って、地方議会の議員に対する「出席停止の懲罰は、議会の自律的な権能に基づいてされたものとして、議会に一定の裁量が認められるべきであるものの、裁判所は、常にその適否を判断することができる」として、「出席停止の懲罰の適否は、司法審査の対象となる」としている(岩沼市議会議員出席停止処分事件/最大判令2.11.25)。
行政法【20テーマ】
(1)行政法総論【権限の委任・権限の代理】
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・①権限の委任とは、権限を有する行政庁が、その権限の一部を、他の行政機関に移譲して、その行政機関の権限として行使させるものであり、法律の根拠が必要である。②権限の代理のうち、授権代理は、本来の行政庁の授権に基づき代理権が与えられるものであり、法律の根拠は不要であるのに対し、法定代理は、法律に定められた一定の要件が生じた場合に代理関係が生ずるものであり、法律の根拠が必要である。
(2)行政法総論【行政行為の公定力】
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・判例は、「行政処分が違法であることを理由として国家賠償の請求をするについては、あらかじめ右行政処分につき取消又は無効確認の判決を得なければならないものではない」としている(最判昭36.4.21)。また、判例は、「このことは、当該行政処分が金銭を納付させることを直接の目的としており、その違法を理由とする国家賠償請求を認容したとすれば、結果的に当該行政処分を取り消した場合と同様の経済的効果が得られるという場合であっても異ならない」としている(冷凍倉庫事件/最判平22.6.3)。
(3)行政法総論【違法性の承継】
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・判例は、①建築安全条例に基づく安全認定とそれに続く建築確認は、異なる機関がそれぞれの権限に基づき行うものとされているが、もともとは一体的に行われていたものであり、同一の目的を達成するために行われ、両者が結合して初めて効果を発揮すること、②安全認定の適否を争うための手続的保障が十分に与えられていないことなどから、「安全認定が行われた上で建築確認がされている場合、安全認定が取り消されていなくても、建築確認の取消訴訟において、安全認定が違法であるために本件条例4条1項所定の接道義務の違反があると主張することは許される」としている(東京都建築安全条例事件/最判平21.12.17)。
(4)行政法総論【行政刑罰・秩序罰】
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・①行政刑罰は、裁判所が刑事訴訟法の定めにより科す。②秩序罰としての過料は、(a)法令に違反した者に対しては、裁判所が非訟事件手続法の定めにより決定の形式で科す(非訟事件手続法119条以下)が、(b)条例・規則に違反した者に対しては、普通地方公共団体の長が地方自治法の定めにより行政行為の形式で科す(地方自治法149条3号)。
(5)行政法総論【職務質問に附随して行う所持品検査】
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・判例は、「職務質問に附随して行う所持品検査は、任意手段として許容されるものであるから、所持人の承諾を得てその限度でこれを行うのが原則であるが、職務質問ないし所持品検査の目的、性格及びその作用等にかんがみると、所持人の承諾のない限り所持品検査は一切許容されないと解するのは相当でなく、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、たとえ所持人の承諾がなくても、所持品検査の必要性、緊急性、これによって侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される場合があると解すべきである」としている(最判昭53.9.7)。
(6)行政手続法【申請拒否処分】
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・申請により求められた許認可等を拒否する処分(申請拒否処分)は、行政手続法における「不利益処分」から除かれている(行政手続法2条4号ロ)。そのため、行政庁は、申請拒否処分をしようとする場合には、意見陳述のための手続(聴聞、弁明の機会の付与)をとる必要はない。
(7)行政手続法【審査基準】
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・行政庁は、審査基準を定めるものとする(行政手続法5条1項)。行政庁は、審査基準を定めるにあたっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない(5条2項)。行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない(5条3項)。
(8)行政手続法【処分基準】
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・行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない(行政手続法12条1項)。処分基準を定めるにあたっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない(12条2項)。
(9)行政不服審査法【一般概括主義】
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・行政不服審査法は、特に除外されない限り、原則としてすべての行政庁の処分およびその不作為について審査請求をすることができること(一般概括主義)を前提としたうえで、それに対する例外として、審査請求をすることができない処分およびその不作為を列挙している(適用除外/行政不服審査法7条1項1号〜12号)。
(10)行政不服審査法【国の機関等に対する処分】
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・国の機関または地方公共団体その他の公共団体もしくはその機関に対してする処分で、これらの機関または団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるものおよびその不作為については、行政不服審査法の規定は適用されない(行政不服審査法7条2項)。判例は、ここにいう「固有の資格」とは、「国の機関等であるからこそ立ち得る特有の立場、すなわち、一般私人……が立ち得ないような立場をいうものと解するのが相当である。」としている(最判令2.3.26)。これに対し、国の機関等が一般私人と同様の立場で相手方となる処分には、行政不服審査法の規定が適用される。
(11)行政不服審査法【裁決】
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・法令に基づく申請を却下し、または棄却する処分の全部または一部を取り消す場合において、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、①処分庁の上級行政庁である審査庁は、当該処分庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずる(行政不服審査法46条2項1号)。②処分庁である審査庁は、みずから当該処分をする(46条2項2号)。
(12)行政事件訴訟法【訴えの利益】
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・都市計画法によれば、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、①「市街化区域」と ②「市街化調整区域」との区分を定めることができる(都市計画法7条1項本文)。判例は、①市街化区域内にある土地を開発区域とする「開発行為に関する工事が完了し、検査済証の交付もされた後においては、……開発許可の取消しを求める訴えは、その利益を欠くに至るものといわざるを得ない」としている(松戸市開発許可処分等取消請求事件/最判平5.9.10)。これに対し、判例は、②「市街化調整区域内にある土地を開発区域とする開発許可に関する工事が完了し、当該工事の検査済証が交付された後においても、当該開発許可の取消しを求める訴えの利益は失われないと解するのが相当である」としている(鎌倉市開発許可処分取消請求事件/最判平27.12.14)。
(13)行政事件訴訟法【原処分主義】
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・処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない(行政事件訴訟法10条2項)。
(14)行政事件訴訟法【職権証拠調べ】
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・裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる(職権証拠調べ/行政事件訴訟法24条本文)。ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない(24条ただし書)。なお、裁判所は、当事者が主張しない事実を探索して判断の資料とすること(職権探知)はできない。
(15)行政事件訴訟法【無効等確認の訴え】
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・判例は、「処分の無効確認訴訟を提起し得るための要件の一つである……当該処分の効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができない場合とは、当該処分に基づいて生ずる法律関係に関し、処分の無効を前提とする当事者訴訟又は民事訴訟によっては、その処分のため被っている不利益を排除することができない場合はもとより、当該処分に起因する紛争を解決するための争訟形態として、当該処分の無効を前提とする当事者訴訟又は民事訴訟との比較において、当該処分の無効確認を求める訴えのほうがより直截的で適切な争訟形態であるとみるべき場合をも意味するものと解するのが相当である」としている(もんじゅ訴訟/最判平4.9.22)。
(16)行政事件訴訟法【差止めの訴え】
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・判例は、「差止めの訴えの訴訟要件としての……『重大な損害を生ずるおそれ』があると認められるためには、処分がされることにより生ずるおそれのある損害が、処分がされた後に取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができるものではなく、処分がされる前に差止めを命ずる方法によるのでなければ救済を受けることが困難なものであることを要すると解するのが相当である」としている(東京都教職員国旗国歌訴訟/最判平24.2.9)。
(17)行政事件訴訟法【当事者訴訟】
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・当事者訴訟とは、①当事者間の法律関係を確認しまたは形成する処分または裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの(形式的当事者訴訟)および ②公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟(実質的当事者訴訟)をいう(行政事件訴訟法4条)。法律の規定を根拠とする損失補償請求訴訟の多く(例:土地収用法上の収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴え/土地収用法133条2項)は、形式的当事者訴訟であるのに対し、憲法29条3項の規定を直接の根拠とする損失補償請求訴訟は、実質的当事者訴訟である。
(18)国家賠償法【相互保証主義】
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・国家賠償法は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、適用される(国家賠償法6条)。よって、被害者である外国人は、その外国人の本国において日本国民が同様の損害賠償を請求することができるときに限り、国家賠償法に基づく損害賠償を請求することができる。
(19)地方自治法【住民監査請求】
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・住民監査請求をすることができるのは、普通地方公共団体の住民である(地方自治法242条1項)。住民監査請求は、違法もしくは不当な財務会計上の行為または怠る事実(不作為)を対象とする。
(20)地方自治法【住民訴訟】
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・住民訴訟を提起することができるのは、住民監査請求を行った普通地方公共団体の住民である(住民監査請求前置主義/地方自治法242条の2第1項)。住民訴訟は、住民監査請求の対象のうち、違法な行為または怠る事実(不作為)を対象とする(不当な行為または怠る事実は住民訴訟の対象とはならない)。
民法【20テーマ】
(1)代理【自己契約・双方代理・利益相反行為】
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・①同一の法律行為について、相手方の代理人(自己契約)として、または当事者双方の代理人(双方代理)としてした行為は、代理権を有しない者がした行為(無権代理行為)とみなされる(108条1項本文)。ただし、債務の履行および本人があらかじめ許諾した行為は、この限りでない(108条1項ただし書)。②代理人と本人との利益が相反する行為(利益相反行為)は、代理権を有しない者がした行為(無権代理行為)とみなされる(108条2項本文)。ただし、本人があらかじめ許諾した行為は、この限りでない(108条2項ただし書)。
(2)意思表示【第三者の保護】
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・①民法93条1項ただし書(相手方が表意者の真意ではないことを知り、または知ることができたとき)による心裡留保の無効は、善意の第三者に対抗することができない(93条2項)。②虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない(94条2項)。③錯誤による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない(95条4項)。④詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない(96条3項)。⑤強迫による意思表示の取消しは、善意無過失であるか否かにかかわらず、すべての第三者に対抗することができる(96条3項反対解釈)。
(3)無効・取消し【原状回復義務】
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・無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務(原状回復義務)を負う(121条の2第1項)。もっとも、①無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者が、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に取消しにより初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったとき、②行為の時に意思能力を有しなかった者、③行為の時に制限行為能力者であった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う(121条の2第2項、第3項)。
(4)時効【時効の完成猶予・更新】
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・①裁判上の請求、②支払督促、③和解または調停、④破産手続参加、再生手続参加または更生手続参加という事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6カ月を経過する)までの間は、時効は、完成しない(裁判上の請求等による時効の完成猶予/147条1項)。この場合において、確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、その事由が終了した時から新たにその進行を始める(時効の更新/147条2項)。
(5)動産物権変動【即時取得】
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・民法192条の場合(即時取得の要件をみたす場合)において、占有物が盗品または遺失物であるときは、被害者または遺失者は、盗難または遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる(193条)。占有者が、盗品または遺失物を、競売もしくは公の市場において、または同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者または遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない(194条)。
(6)抵当権【抵当建物使用者の引渡しの猶予】
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・抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用または収益をする者であって、①「競売手続の開始前から使用又は収益をする者」、②「強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者」は、その建物の競売における買受人の買受けの時から6カ月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない(抵当建物使用者の引渡しの猶予/395条1項)。もっとも、この規定は、買受人の買受けの時より後に建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその1カ月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用されない(395条2項)。
(7)連帯債務【履行の請求・免除・消滅時効の完成】
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・①連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。②連帯債務者の一人についての免除、消滅時効の完成も、他の連帯債務者に対してその効力を生じないが、他の連帯債務者は、その連帯債務者に対し、求償権を行使することができる(445条)。
(8)保証債務【相殺権・取消権・解除権】
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・主たる債務者が債権者に対して相殺権・取消権・解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者が債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる(457条3項)。
(9)弁済【第三者の弁済】
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・①「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者」は、債務者の意思に反して弁済できない(474条2項本文)。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない(474条2項ただし書)。②「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者」は、債権者の意思に反して弁済できない(474条3項本文)。ただし、債務者の委託を受けて弁済をする場合に、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない(474条3項ただし書)。
(10)弁済【供託】
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・弁済者は、①弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき、②債権者が弁済を受領することができないとき、③弁済者が過失なく債権者を確知することができないときは、債権者のために弁済の目的物を供託することができる(494条1項前段、2項)。弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する(494条1項後段)。
(11)相殺【差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止】
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・差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないのが原則である(511条1項)が、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗できる(511条2項本文)。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない(511条2項ただし書)。
(12)賃貸借【敷金】
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・賃貸人は、敷金(賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭)を受け取っている場合に、①賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき、②賃借人が適法に賃借権を譲り渡したときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない(622条の2第1項)。
(13)賃貸借【妨害停止請求・返還請求】
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・不動産の賃借人は、不動産賃貸借の対抗要件を備えた場合に、①その不動産の占有を第三者が妨害しているときは、その第三者に対する妨害の停止の請求を、②その不動産を第三者が占有しているときは、その第三者に対する返還の請求をすることができる(605条の4)。
(14)使用貸借【借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除】
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・使用貸借は、当事者の一方(貸主)がある物を引き渡すことを約し、相手方(借主)がその受け取った物について無償で使用および収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる(593条)。使用貸借において、貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる(593条の2本文)。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない(593条の2ただし書)。
(15)消費貸借【要物契約としての消費貸借・書面でする消費貸借】
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・①要物契約としての消費貸借は、当事者の一方(借主)が種類、品質および数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方(貸主)から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる(587条)。②書面でする消費貸借は、当事者の一方(貸主)が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方(借主)がその受け取った物と種類、品質および数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる(587条の2第1項)。
(16)請負【注文者が受ける利益の割合に応じた報酬】
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・請負契約において、①「注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき」、②「請負が仕事の完成前に解除されたとき」に、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分が仕事の完成とみなされる(634条前段)。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる(634条後段)。なお、注文者の責めに帰すべき事由によって仕事を完成することができなくなったときは、請負人は、注文者に対して報酬の全額を請求することができると解される。
(17)不当利得【不法原因給付】
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・不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない(不法原因給付/708条本文)。ただし、不法な原因が受益者(相手方)についてのみ存したときは、この限りでない(708条ただし書)。①未登記の建物については、引渡しが「給付」となる(最判昭45.10.21)。②登記済みの建物については、「給付」があったとするためには、占有の移転のみでは足らず、所有権移転登記手続がされていることをも要する(最判昭46.10.28)。
(18)不法行為【使用者責任】
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・判例は、被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え、その損害を賠償した場合には、被用者は、使用者の事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防または損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償(逆求償)することができるとしている(最判令2.2.28)。
(19)相続【特別受益者の相続分】
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・共同相続人中に、被相続人から、①遺贈を受け、または②婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与(②)の価額を加えたものを相続財産とみなし、法定相続分の中からその遺贈(①)または贈与(②)の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする(903条1項)。もっとも、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物またはその敷地(居住用不動産)について遺贈(①)または贈与(②)をしたときは、当該被相続人は、特別受益の持戻しの免除の意思表示をしたものと推定される(903条4項)。
(20)相続【特別の寄与】
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・被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした被相続人の親族(特別寄与者)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を請求することができる(1050条1項)。
商法・会社法【5テーマ】
(1)商法【商人間の売買】
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・商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない(526条1項)。この場合において、買主は、検査により売買の目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求および契約の解除をすることができない(526条2項前段)。もっとも、売買の目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないことにつき売主が悪意であった場合は、この限りでない(526条3項)。
(2)設立【設立経過の調査】
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・①発起設立においては、設立時取締役は、その選任後遅滞なく、株式会社の設立の手続が法令または定款に違反していないこと等を調査しなければならず(46条1項)、その調査により、法令もしくは定款に違反し、または不当な事項があると認めるときは、発起人にその旨を通知しなければならない(46条2項)。②募集設立においては、設立時取締役は、その選任後遅滞なく、株式会社の設立の手続が法令または定款に違反していないこと等を調査しなければならず(93条1項)、その調査の結果を創立総会に報告しなければならない(93条2項)。
(3)株主総会【役員等の解任】
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・役員(取締役・会計参与・監査役)および会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる(会社法339条1項)。監査役および累積投票によって選任された取締役は、株主総会の特別決議によらなければ解任することができない(309条2項7号)。
(4)取締役【成年被後見人の取締役への就任】
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・成年被後見人であっても、取締役に就任することができる。成年被後見人が取締役に就任するには、その成年後見人が、成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人および後見監督人の同意)を得たうえで、成年被後見人に代わって就任の承諾をしなければならない(会社法331条の2第1項)。
(5)監査等委員会設置会社【取締役の任務懈怠責任】
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・監査等委員会設置会社において、利益相反取引によって会社に損害が生じたときは、当該会社の承認を受けたかどうかにかかわらず、当該取引をした取締役については、その任務を怠ったものと推定される(会社法423条3項1号、356条1項2号3号)。もっとも、監査等委員でない取締役が利益相反取引をする場合にその取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、任務懈怠は推定されない(423条4項)。
一般知識【15テーマ】
(1)個人情報保護【仮名加工情報】
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・2020年の個人情報保護法の改正(3年ごと見直し)により、氏名等を削除した「仮名加工情報」を創設して、内部分析に限定する等を条件に、開示・利用停止請求への対応等の義務を緩和した。「仮名加工情報」とは、個人情報保護法2条5項1号2号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう(個人情報保護法2条5項)。ある情報が「仮名加工情報」に加工されたときは、他の情報と照合すれば特定の個人を識別することができる程度に加工されたものであるから、基本的には「個人情報」に該当する。
(2)個人情報保護【官民を通じた個人情報保護制度の見直し】
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・2021年の個人情報保護法の改正(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)に際し、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律を1本の法律(個人情報保護法)に統合した。また、学術研究分野を含めた欧州データ保護規則(GDPR)の十分性認定への対応を目指し、学術研究に係る適用除外規定について、一律の適用除外ではなく、義務ごとの例外規定として精緻化した(個人情報保護法57条1項、18条3項5号6号、20条2項5号6号、27条1項5号〜7号)
(3)情報通信・個人情報保護【デジタル庁】
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・内閣に、デジタル庁を置く(2条)。デジタル庁の長は、内閣総理大臣とする(6条1項)。内閣総理大臣は、デジタル庁の事務を統括し、職員の服務について統督する(7条1項)。これに対し、デジタル大臣は、内閣総理大臣を助け、デジタル庁の事務を統括し、職員の服務について統督する(8条3項)。
(4)情報通信【デジタル・トランスフォーメーション】
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・デジタル・トランスフォーメーション(DX)とは、企業等が成長や競争力強化のために、新たなデジタル技術を用いて新たなビジネスモデルの創出等をすることをいう。
(5)情報通信【メタバース】
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・メタバースとは、「Meta」(超越)と「Universe」(宇宙)を組み合わせた造語で、コンピュータネットワーク上の3次元の仮想空間または仮想空間を活用したサービスのことをいう。メタバースの活用目的には、オンラインゲームやバーチャルライブ、電子商取引などがある。
(6)政治【選挙制度】
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2018年の公職選挙法の改正により、参議院議員の比例代表選挙について、優先的に当選人となるべき候補者の氏名を他の候補者の氏名と区分して名簿に記載する「特定枠」の制度が導入された。これに対し、衆議院議員の比例代表選挙については「特定枠」の制度は導入されていない。
(7)政治【水道法】
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・水道事業は原則として市町村が経営するが、2011年のPFI推進法改正により、施設の所有権を市町村が有したままで民間事業者に運営を委ねるコンセッション方式を導入できるようになった。しかし、住民に対する給水責任を民間事業者に負わせることについて懸念があったことから、2018年12月の水道法の改正(2019年10月施行)により、コンセッション方式を水道事業について導入する際に、住民に対する給水責任を市町村に残したうえで、厚生労働大臣の許可を受けて実施することが可能になった。
(8)政治【国際連合】
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・国際連合では、常任理事国の全会一致の合意が得られないために安全保障理事会が行動をとることができない場合には、1950年11月に総会で採択された「平和のための結集」決議に基づいて、理事国9カ国以上の賛成を得た安全保障理事会の要請または加盟国の過半数の要請もしくは加盟国の過半数の同意を得た1加盟国の要請に応じて緊急特別総会が開催されることがある。2022年2月24 日にロシアがウクライナへの侵攻を開始したことを受けて、理事国11カ国の賛成を得た安全保障理事会の要請に応じて、2022年2月28日から、40年ぶりに「平和のための結集」決議に基づく第11回緊急特別総会が開催された。
(9)政治【核兵器禁止条約】
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・核兵器禁止条約(TPNW)は、核兵器その他の核爆発装置の開発、実験、生産、製造、取得、保有または貯蔵などを禁止する条約であり、2017年に国際連合において122カ国の賛成によって採択され、2020年10月に50カ国の批准という発効の要件を満たしたことにより、2021年1月に発効した。なお、アメリカ、ロシア、中国などの核保有国や、アメリカの同盟国である日本などは、本条約に参加していない。
(10)経済【TPP11協定】
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・2017年1月にアメリカがTPP協定からの離脱を表明したことを受けて、アメリカ以外の11カ国(オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、日本、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、ベトナム)の間で協定の早期発効を目指して協議が行われ、2018年3月に11カ国によるTPP11協定(CPTPP/環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)が署名された(2018年12月発効)。2021年2月、イギリスが、発足11カ国以外では初めて加盟を申請した。2021年9月、中国、台湾が相次いで加盟を申請した。2021年12月、韓国が加盟する方針を表明し、エクアドルが加盟を申請した。
(11)経済【RCEP協定】
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・RCEP(地域的な包括的経済連携)協定は、ASEAN(東南アジア諸国連合)10カ国および日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランドの5カ国が参加する経済連携協定として、2020年11月15日に署名された(2022年1月にブルネイ、カンボジア、ラオス、シンガポール、タイ、ベトナム、日本、中国、オーストラリア、ニュージーランドの10カ国で発効、2022年2月に韓国で発効、2022年3月にマレーシアで発効)。なお、当初はインドも交渉に参加していたが、2019年11月以降、インドは交渉に参加していない。
(12)社会【高年齢者雇用安定法】
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・2020年3月の高年齢者雇用安定法の改正(2021年4月施行)により、65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置(①70歳までの定年引上げ、②70歳までの継続雇用制度の導入、③定年廃止、④労使で同意した上での雇用以外の措置〔70歳まで継続的に業務委託契約をする制度、70歳まで社会貢献活動に継続的に従事できる制度〕の導入のいずれか)を講ずることを企業の努力義務とするなど、70歳までの就業を支援する措置が講じられた。70歳までの定年引上げを企業の法的義務とするものではない。
(13)社会【消費者契約法】
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・2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられて、18歳・19歳の若者が未成年者取消権を行使できなくなったことから消費者トラブルが増えると懸念されている。これに対応するための取組みの一つとして、2018年の消費者契約法の改正により、消費者の不安をあおる告知(就職セミナー商法など)や恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用(デート商法など)といった若者の経験不足を不当に利用した勧誘行為に対する契約の取消権が追加された。
(14)社会【プラスチック資源循環促進法】
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・従来は、同じプラスチックという素材であるにもかかわらず、「プラスチック製容器包装」以外のプラスチック使用製品については容器包装リサイクル法の対象にならず「燃えるごみ」として収集・処分されるという分かりにくい状況にあった。そこで、2021年6月に制定されたプラスチック資源循環促進法(「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」)により、「プラスチック製容器包装」のみならずそれ以外のプラスチック使用製品についても、製品の設計から廃棄物の処理までのリサイクルを可能とする仕組みが設けられた (2022年4月施行)。
(15)社会【災害対策】
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・河川・水道等の管理者が主体となって行う従来の治水対策に加えて、氾濫域も含めて一つの流域として捉えて、あらゆる関係者が協働して流域全体で水害を軽減させる治水対策「流域治水」への転換を進めるために、2021年3月30日に、全国109の一級水系全ておよび12の二級水系において「流域治水プロジェクト」が公表された。