弁理士

弁理士の広がる未来

知的財産は日本経済再生の鍵を握る新たな産業です。

1.21世紀のビジネスモデル

日本は従来から品質管理において商品の優位性を保っており、プロパテント政策が遅れていました。

しかし、品質という点では、労働力が安価な韓国・中国でも同等のものが作れるようになっていることから、その優位性は失われています。そのため、品質からパテントで製品の優位性を確保する必要がでてきました。

今後は、知的財産を創造し、これを権利として保護し、かつ十分に活用することで、さらなる創造へとつなげてゆく循環が重要となります。なぜなら、知的財産は商品の開発につながり、商品の開発は新規産業を生み出し、新たな雇用を創出するからです。

21世紀のビジネスモデルは知的財産を中心に回っていくのです。

図:21世紀のビジネスモデル

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2.知的財産立国の実現に向けた知的財産戦略が始動!

いま我が国では、政府・民間が一丸となって、強靱な知的財産立国の実現を進めています。

大量生産の時代が終わり、研究活動や創造活動の成果である知的財産を企業の技術・ブランド・デザイン・ノウハウといった無形資産に結び付けて高い付加価値を生み出す時代が到来しているのです。そして、プロパテント政策※の成功によるアメリカ経済再生の例を見るように、この知的財産立国の実現こそが、低迷する日本経済再生の鍵と考えられています。このような時代背景を受け、「知的財産基本法」が制定され、これに基づき知的財産戦略本部が政府に設置されました。そして、現在「知的財産推進計画2004」のもと知的財産高等裁判所が設置されるなど、知的財産関連の政策が推進されつづけています。

※プロパテント政策とは知的財産権取引の活性化、創造型技術開発の促進、新規産業の創出、ひいては科学技術創造立国の実現を目的とする政策を言います。「知的創造サイクル」を強化・加速化し、技術開発に要した投資の迅速かつ十分な回収が可能とすることで、低迷する日本経済の再建の要となるものです。「プロパテント政策」推進のための課題として、権利取得の早期化、広く強く早い救済措置の実現、知的創造の加速化のための環境整備があげられています。

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3.知的創造サイクルの実現こそが経済再生の鍵

政府の知的財産戦略においては、上図のような知的創造サイクルの構築と活性化が目指されています。

「知的創造サイクルの構築と活性化」とは、一言で言えば、知的財産を創造し、これを権利として保護し、かつ十分に活用することで、さらなる創造へとつなげてゆく循環のことです。
近年、日本企業の競争力低下の要因として、知的創造サイクルの機能不全が指摘されています。特許出願をしても権利取得までにかなりの期間を要し、その結果権利を取得した頃には、その技術が陳腐化するといった問題、あるいは権利を取得した技術が有効に活用されるための技術の移転・流通システムが不十分で特許権等が十分に活用されていないといった問題があります。このような諸問題を解決し、正常な循環機能を取り戻す事が「知的創造サイクルの構築と活性化」です。

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4.弁理士への期待・高まる需要

このような知的サイクルの構築と活性化においては「弁理士」が大きな役割を担うことになります。

従来、弁理士は特許などの出願の代理を中心に知的財産権の保護を担ってきましたが、今後は、知的財産全般に関する専門家として、各種のコンサルティングや企業の知財戦略の立案など、知的創造サイクルのすべての局面での活躍が求められているのです。出願代理人から知的財産権全般のスペシャリストへと、弁理士の役割は大きくリプレイスされつつあるのです。

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5.弁理士の量的・質的拡大こそが知財戦略の要

プロパテント政策の先進国であるアメリカと比較した場合、我が国は圧倒的に知的財産権の専門家の数が不足していると言われています。今後、我が国が強力な知的財産立国の実現を果たすためには、弁理士の量的・質的拡大が急務です。政府の知的財産戦略大綱においても、弁理士の量的・質的拡大が、知的財産戦略の本質的な要素のひとつと捉えられています。

そして、このような時代のニーズに応えるべく、弁理士試験合格者数も増加の一途を辿っています。

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6.知財の知識が未来を切り開く弁理士試験に合格しなくても知的財産の権利化業務ができる?!

弁理士の本来の業務である知的財産の権利化業務ですが、これは弁理士しかできない業務なのでしょうか?弁理士は他人の求めに応じて、特許出願等の手続、すなわち知的財産の権利化業務を行います (弁理士法4条〜6条の2)。しかし、他人ためにするのではない特許出願の手続は弁理士資格が無くても可能なのです。例えば、企業の知財部から特許出願をする場合、企業の知財部は、その企業のために特許出願をするのであり、知財部は企業という組織体の一部であるので、その知財部が行う特許出願は自己のためにするものといえます。すなわち、企業は知財部に弁理士有資格者がいなくても特許出願ができるのです。

企業はコストパフォーマンスの面から特許出願を弁理士に依頼して行うか、自ら行うかを決めますが、企業内に知的財産法に関する知識を有する人材が増えれば、当然、自己の手続として特許出願を行うことになるでしょう。

今後は、弁理士資格を有していればよいのはもちろんですが、弁理士試験合格に近いレベルで知的財産権法に関する知識を有していることが求められてきます。

図:知的財産の活用の過程

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