数千〜数万種類あるともいわれる行政書士の業務とは?開業への道、他資格へのステップアップなど行政書士の魅力が満載です。
行政書士とは、一体どのような仕事なのでしょうか?行政書士法の規定から、その業務の内容に迫ります!
書類作成および相談業務
市役所や県庁や警察署、保健所などの「官公署」に提出する書類、その他権利義務または事実証明に関する書類の作成(他の法令で制限されているものを除く)やその書類の作成に関しての相談業務を行うことができます。 例:建設業許可申請書作成、風俗営業許可申請書作成、内容証明書作成、遺産分割協議書作成。

書類提出代理業務
行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を代理人として提出することができます。平成14年の行政書士法の改正によって、行政書士に与えられた権限です。代理人として書類を提出することが認められようになったため、書類の作成から提出までのワンストップサービスを実現することができます。

聴聞代理業務
許認可等に関して行われる聴聞や弁明の機会の付与の手続、その他の意見陳述のための手続を代理人として行うことができます。平成20年の行政書士法の改正により、「聴聞代理権」と「弁明代理権」として明文化された新しい業務です。許認可の取消しがされるときに行われる意見陳述の場(聴聞手続)に代理人として参加し、プロとしての意見を述べることができます。

「取りたい資格」「あこがれの資格」といったアンケートの上位に登場する「行政書士」。
人気と魅力はどこにあるのでしょうか?




























