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マンション管理士・管理業務主任者の将来性

マンション管理士は、マンションについて生じる日常的な事から、大規模修繕、建替え等までの様々な問題を取り扱い、管理組合の相談に応じ解決していく、まさにマンション化社会を迎えた日本において時代が求めるスペシャリストです。

マンション管理士・管理業務主任者に対して高まる時代のニーズ

不動産業界は本格的なストックマネジメント時代へ突入

マンションストックの推移

平成28年末分譲マンションストック戸数(国土交通省)

フロー重視からストック重視へ
改修や建替えによるマンション再生の専門家の必要性
新築マンションに対抗できる中古マンションの資産価値保全の必要性
居住者の高齢化に伴い、バリアフリー改修の必要性
不動産管理の高度化・複雑化
民間:管理業の重要性 マンション管理士・管理業務主任者の役割
行政:地方公共団体のマンション管理アドバイザー制度(※1)
マンションの修繕履歴の管理が重要
マンション標準管理規約の改訂により、マンションの修繕履歴の管理が管理組合の業務に規定された。(※2)
  • ※1 北海道・東京都・神奈川県・愛知県・兵庫県・多摩市・千葉市・横浜市・名古屋市・京都市・大阪市・神戸市等の地方公共団体は、マンション管理士等を専門家として派遣する制度(マンション管理アドバイザー制度)を導入しています。
  • ※2 近時のマンションに関わる法整備・国土交通省の取り組み/マンション管理適正化法施行/マンション建替え円滑化法施行/区分所有法改正/マンション標準管理委託契約書改訂/マンション標準管理規約改訂/マンションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアル作成/マンションの建替えか修繕かを判断するためのマニュアル作成

就職・転職に有利

マンション管理士の資格を活かし、独立開業していくことだけでなく、マンション管理業、不動産取引業等関連企業に就職・転職する際にも、自分の実力を示すことができます。

企業内で

マンション管理会社には、管理業務主任者の設置義務・独占業務あり

管理業務主任者は、マンション管理会社の事務所ごとに30管理組合につき1名の設置義務があり、資格保有者でなければできない独占業務があります。マンション管理会社ではマンション管理士資格を昇進・昇格の条件にしている場合もあります。また、マンションの知識は不動産取引に不可欠であることから不動産会社の多くが両資格の取得を推奨しています。

【管理業務主任者の独占業務】
①管理受託契約前の重要事項説明
②重要事項に関する書面への記名・押印
③管理受託契約にかかる契約書への記名・押印
④管理事務に関する報告…etc.
資格保有者でなければできない独占業務

独立開業で

マンション管理士の活躍事例
大規模修繕工事の場合
(プロジェクト全体のアドバイザー・長期修繕計画の作成見直し・組織作りのサポート・修繕設計・見積り依頼、施工業者選定の助言・工事監理・バリアフリー改修のサポート・耐震改修のサポートetc)
具体的な顧問業務の場合
(全面委託管理マンションの顧問・一部委託または自主管理マンションの顧問・管理委託契約の管理費用の適正性のチェック・資産投資型ワンルームマンション、リゾートマンション等非居住区分所有者の多いマンションの組合運営サポートetc)
規約改正の場合
(マンション標準管理規約に合わせた規約改正の助言・マンション管理士が管理者となる場合の規約案の提案etc)

やりがいのある仕事

管理組合のコンサルタントとしてだけでなく個人のアドバイザーとしての活躍の場も広がっており、管理組合およびそれに携わる個人の諸問題を解決し、役立つことで仕事の難しさ、楽しさ、魅力を実感できます。

ダブル・トリプルライセンスでキャリアアップ

資格は持っているだけでは意味がありません。しかし大企業が次々に倒産し失業率が5%を越える現在の不況下で求められるのは「ゼネラリスト」よりも「スペシャリスト」です。なぜなら、専門的な立場から戦略的に仕事をすることが、厳しい競争に勝ち抜く上で不可欠だからです。その専門性を自己に培い社会に示すもの、それが資格です。

専門分野を1つ持つよりも複数持つ方が競争力が強いということは言うまでもありません。マンション管理士・管理業務主任者資格を1つのきっかけとして、ダブル・トリプル資格取得を目指しましょう。

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