① 区分所有法等が大きく変わります
2026年4月1日から、区分所有法、被災マンション法、マンション建替え円滑化法、マンション管理適正化法、さらには、派生する標準管理規約や標準管理委託契約書等(以下「区分所有法等」といいます。)が大きく変わりました!
マンション管理士試験、管理業務主任者試験は、例年、試験実施年の4月1日時点で施行されている法令に基づいて出題されるため、2026年度試験は新しい区分所有法等に基づいて出題されます。

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2026年4月1日から、区分所有法、被災マンション法、マンション建替え円滑化法、マンション管理適正化法、さらには、派生する標準管理規約や標準管理委託契約書等(以下「区分所有法等」といいます。)が大きく変わりました!
マンション管理士試験、管理業務主任者試験は、例年、試験実施年の4月1日時点で施行されている法令に基づいて出題されるため、2026年度試験は新しい区分所有法等に基づいて出題されます。
まずはどのような改正があったのかを見ていきましょう。今回の改正では、以下のような改正がありました。
区分所有建物の円滑化、区分所有建物の再生の円滑化、団地の管理・再生の円滑化を図ることを狙いとしており、改正は多岐にわたります。また、集会における決議要件が変更されるなど、改正は、区分所有法の基本的な部分にまで及んでいます。
マンション管理を行うにあたり、集会の決議要件の変更は試験のみならず実務的に非常に重要な改正といえます。区分所有法の改正に伴い、標準管理規約も改正されています。
今般の改正により、被災マンション法は、災害により区分所有建物が滅失した場合について、区分所有法で定められた意思決定の手続を修正する法律に形を変えました。
今般の区分所有法の改正により、マンションの再生手法として、建替え決議のほか、建物更新決議などが新設されました。これを受けて、これらの事業を行うための仕組みが整えられました。
管理組合のなり手不足を受けて、マンション管理業者が管理組合の管理者となること(以下「管理業者管理者方式」といいます。)が増加していることを受けて、管理業者管理者方式を適正に行うための規定が設けられるなど、実務的にも注目すべき改正がなされました。
改正された分野が、本試験においてどの程度の割合で出題されているか、確認してみましょう。
2025年度のマンション管理士、管理業務主任者の本試験問題の出題は以下の通りです。
| 分野 | マンション管理士 | 管理業務主任者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出題数 | 出題科目 | 出題数 | 出題科目 | |||
| 法令系 | 32問 | 民法・その他法令 | 6問 | 26問 | 民法・その他法令 | 7問 |
| 区分所有法等 | 12問 | 区分所有法等 | 5問 | |||
| 標準管理規約 | 9問 | 標準管理規約 | 9問 | |||
| マンション管理適正化法 | 5問 | マンション管理適正化法 | 5問 | |||
| 管理実務 ・会計系 |
3問 | 管理実務 | 1問 | 12問 | 管理実務 | 8問 |
| 会計 | 2問 | 会計 | 4問 | |||
| 建築 ・設備系 |
15問 | 建築・設備 | 10問 | 12問 | 建築・設備 | 10問 |
| 設備系法令 | 5問 | 設備系法令 | 2問 | |||
これらのうち、出題分野の割合をグラフにしたものが以下の通りです。
法改正に影響する分野の全てが改正されるわけではありませんが、改正された分野が試験に及ぼす影響は広範囲に及ぶことがわかります。
次に、集会の決議要件に関する改正の一部を詳しく見てみましょう!
改正前の区分所有法では、マンション管理に関する事項を集会で決議する際、全区分所有者及び全議決権の各過半数の賛成が必要でした。その際、「賛成しない区分所有者」には、反対者だけでなく、欠席者なども含まれるため、必要な管理ができないという社会問題がありました。
そこで改正により、出席した区分所有者及びその議決権の各過半数の賛成だけで決議できるようになりました。これにより、必要な決議がしやすくなり、適正なマンション管理が容易になりました。
下図のとおり、あるマンションで大規模修繕工事に関し集会の決議をする際、区分所有者は5人で議決権の割合は等しく、集会には3人が出席し、2人が欠席しました。
決議の際には、出席者のうち2人が賛成、1人が反対しました。
改正前は、区分所有者5人のうち2人の賛成では全区分所有者の過半数に達しないため、否決されます。
改正後は、出席した3人のうち2人が賛成したため、出席者の過半数に達し、可決されることになります。
過去出題された問題がどの程度影響を受けるのか、2023 年に出題されたマンション管理士試験の問題を例に、検討してみましょう!
出典:公益財団法人 マンション管理センター
- 2023年度 マンション管理士試験 問6 肢3
集会に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
ただし、規約に別段の定めはないものとする。3. 集会の招集の通知をする場合において、会議の目的たる事項が、管理者の選任であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。
※実際には、四肢択一ですが、その中の肢3を抜粋しています。
結論から言えば、この肢は昨年までは誤っているものでしたが、今般の区分所有法の改正によりそうではなくなります。 つまり、今までは、会議の目的たる事項が所定の事項である場合を除き、集会の招集の通知で議案の要領を示すことは義務づけられていませんでした。しかし、改正により、会議の目的たる事項が何であるかを問わず、集会の招集の通知で議案の要領を示すことが義務づけられました。
次に、管理業務主任者試験の過去問を検討してみましょう!
出典:一般社団法人 マンション管理業協会
- 2017年度 管理業務主任者試験 問37 肢2
集会の招集及び決議に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。
2. 共用部分の変更で、その形状又は効用の著しい変更を伴わないものについては、集会において区分所有者及び議決権の各過半数による決議が必要である。
※実際には、四肢択一ですが、その中の肢2を抜粋しています。
この肢は、昨年までは正しいものでしたが、今般の区分所有法の改正によりそうではなくなります。
つまり、今までは、共用部分の管理に関する事項を決する集会の決議は、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決することとされていました。しかし、改正により、決議要件が緩和され、出席した区分所有者及びその議決権の過半数で決することとされました。
このように、今般の区分所有法等の改正は、過去問題の正誤に大きな影響を及ぼすことがわかっています。これまでも改正により過去問題の正誤に影響が生じる事例は見られましたが、今回の区分所有法等の改正ほどの規模となると、2020年の民法の改正以来であり、改正内容を理解し、記憶することが合格には欠かせません。
まず、区分所有法等を初めて学習される方は、改正後の区分所有法等を理解すれば十分です。他方、管理業務主任者試験に合格している方など、すでに知識を有している方は、次の勉強法で効率よく学習することができます。
区分所有法等の規定を4つに分類して、勉強法を考える
すでに区分所有法等の知識を有している方は、知識を利用できる部分は利用し、逆に利用することで効率が落ちる部分は一から勉強し直すことが効果的です。そこで、区分所有法等の規定を、①改正により新設、②大幅改正、③小幅改正、④改正無しにわけて、それぞれの勉強法を考えます。
新設された規定は過去問題がないので、改正に対応した講座を利用して理解し、答案練習や模擬試験などを利用して記憶の定着を図りましょう。
まず、既存の知識が残っているか確認しましょう。残っていなければ、改正に対応した講座で勉強を進めましょう。
既存の知識が残っている場合、意識して、新しい制度を一から理解することを心がけましょう。既存の知識が理解を邪魔する可能性があるため、既存の知識を修正しようとするのは避けた方がよいです。
また、出る順シリーズの分野別過去問題集は改正法に準拠し、改題しているので、これを利用して、記憶を定着させることが効果的です。
この規定は、既存の知識を軸に変更点を修正することが有効です。
既存の知識が残っているか確認し、残っていなければ記憶を喚起しつつ、変更点を理解しましょう。
既存の知識が残っている場合、改正点を学習して、異なる点を修正しましょう。また、(2)と同様、LECの出る順シリーズ分野別過去問題集を利用して、記憶を定着させましょう。
この規定では、これまでの学習内容をそのまま活用できます。過去問題の該当箇所を解きながら、今の知識を使えるか確認しましょう。
上記のとおり、今般の区分所有法等の改正は、試験対策、実務に大きな影響を及ぼすと考えられます。
LECの講座は、区分所有法等の改正に対応しておりますので、これを利用して学習されることで、万全を期して、試験に臨んでいただけると確信しております!
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