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雇用

用語集

(注1) 完全失業率
 労働力人口に占める完全失業者の割合。毎月末、総務庁が標本調査による「労働力調査」を行い、数値を発表する。労働力人口とは「満15歳以上の人口のうち学生・主婦・家事従事者・病弱者など職を持たず職を求めない非労働力人口を除いた、就業者・休業者・完全失業者の合計」。失業者の定義は「毎月末日に終わる1週間中に収入をともなう仕事を1時間以上しなかった者のうち、就業が可能でこれを希望し、かつ求職活動をした場合」。

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(注2) 裁量労働制
 仕事のやり方を従業員本人に任せ、実際の労働時間ではなく、その時間働いたとみなして仕事の成果で評価する方法。かつては11業種(研究開発、情報処理システム設計、取材編集、デザイナー、放送・映画のプロデューサー・ディレクター、コピーライター、公認会計士、一級建築士、不動産鑑定士、弁護士、弁理士)に限って認められていたが、1998年9月成立の労働基準法の改正によって、「本社等で企画、立案、調査及び分析の業務を行う」ホワイトカラーの業種に適用対象が広がった。2000年4月から施行。

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(注3) 男女雇用機会均等法
「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」。男女雇用機会均等法の改正は1997年6月成立、1999年4月施行。主な改正点は、募集・採用・配置・昇進について男女の均等な取り扱いが従来は努力規定だったが、禁止規定となる、セクシャル・ハラスメント防止に関する配慮義務等。

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(注4) 介護保険
 1997年12月に介護保険法案が成立。2000年より実施。運営主体は市町村として、財源は国25%、都道府県と市町村がそれぞれ12.5%、保険料50%を分担する。

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(注5) 容器包装リサイクル法
「容器包装に係る分別収集及び再商品化に関する法律」。1997年4月施行。一般廃棄物のうち容器包装類のリサイクルを推進するため。消費者には分別、市町村に分別収集、メーカーに再商品化を義務づける。

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(注6) リサイクル法
「再生資源の利用の促進に関する法律」。1991年10月施行。ゴミの減量化と資源再利用を目的とする。

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