【メルマガ登録者限定】 今週の『Yes or No チェック』解答・解説
毎週金曜日配信の土地家屋調査士受験メールマガジン
当メルマガ掲載中の『Yes or No チェック』の解答・解説を随時UPいたします!
メールマガジンの登録がお済ではない方は⇒こちらから
2025年11月28日
【解答】Yes(○)
共有地が不法に占拠されている場合に、共有者全員又はその一部の者が、不法占拠者に対して損害賠償を請求する場合には、各共有者は、それぞれの共有持分の割合に応じて請求すべきであって、その割合を超えて請求することは許されない(最高裁判例昭和51.9.7)。(R1-2-エ)
2025年11月14日
【解答】Yes(○)
建物の表題登記は、表題登記を申請する時点での所有者から自らを所有者として申請することができる(47T)。相続があったときは、相続人は、その所有権の取得の日(相続開始の日)から自らを表題部所有者とする建物の表題登記を申請することができる。相続人が建物の表題登記を申請するときは、添付情報として表題部所有者となる相続人が所有権を有することを証する情報を提供しなければならない(令7TE・別表十二項)。相続人が所有権を有することを証する情報の一部として、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(以下「相続があったことを証する情報」という。)を提供するが、この相続があったことを証する情報の提供については、その相続に関して、登記官の認証文を付して交付された「法定相続情報一覧図の写し」の提供をもって、これに代えることができる(規37の3本文・247)。また、当該提供された「法定相続情報一覧図の写し」に相続人の住所が記載されているときは、当該写しをもって、当該相続人の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報としても取り扱って差し支えないとされている(平30.3.29第166号)。なお、「法定相続一覧図の写し」は、市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(戸籍謄本又は除籍謄本等)に代えるものであるから、遺産分割協議書、特別受益証明書、相続放棄申述受理証明書等については、別途提供が必要となる。(R1-15-オ)
2025年10月24日
【解答】Yes(○)
書面申請により提出された地役権図面(書面である場合に限る。)は、地役権図面つづり込み帳につづり込んで保存される(規17U・18C・21T)。地役権図面は、地役権の登記の抹消をしたとき又は地役権図面を添付情報とする申請に基づく分筆の登記、合筆の登記もしくは地役権の変更の登記もしくは更正の登記がされたときは、閉鎖され(規87T)、閉鎖地役権図面つづり込み帳につづり込まれて(規18R・21V)、閉鎖した日から30年間保存される(規28M)。なお、書面である地役権図面が登記所の管理する電磁的記録に記録して保存されたときは、申請書類つづり込み帳につづり込んで保存されるが(規18A・21U)、申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から30年間保存される(規28I)。(H28-11-エ)
2025年10月10日
【解答】No(×)
表題部所有者又はその持分についての変更は、当該不動産について所有権の保存の登記をした後において、その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ、登記することができない(32)。したがって、本肢の場合、所有権の保存の登記をした後において、相続による所有権の移転の登記の手続をしなければならない。(H29-11-ウ)
2025年9月26日
【解答】No(×)
一筆の土地の一部について地役権の設定を受けた場合であっても、地役権は、一筆の土地の一部に対して登記をすることができる(80TA参照)。すなわち、地役権の設定を受けた部分を分筆しなくても、地役権者が地役権設定の登記請求権を保全することができない訳ではないので、地役権者が土地所有者に代位して分筆の登記を申請することは認められない。(H27-11-イ)
2025年9月12日
【解答】No(×)
調査士は、その業務を補助させるために補助者を置くことができるが、補助者を置いたとき、又は補助者を置かなくなったときは、遅滞なく、その旨を所属の調査士会に届け出なければならない(土規23TU)。これらの届出があったときは、調査士会は、その旨をその調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない(同V)。したがって、調査士が直接事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長にその旨を届け出るわけではない。(R3-20-ウ)
2025年8月22日
【解答】Yes(○)
区分建物の合体による登記等(49T)を申請する場合において、合体後の建物について敷地権が存するときは、次に掲げる情報を申請情報と併せて提供しなければならない(令7TE・別表十三項)。@敷地権の目的である土地が規約により建物の敷地となった土地であるときは、当該規約を設定したことを証する情報(区分5T)
A敷地権が規約で定められている割合によるものであるときは、当該規約を設定したことを証する情報(区分22U但書)
B敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書
ただし、合体前の二以上の建物がいずれも敷地権付き区分建物であり、かつ、合体後の建物も敷地権付き区分建物となる場合であって、合体前の建物のすべての敷地権の割合を合算した敷地権の割合が合体後の建物の敷地権の割合となるときは、これらの情報を提供することを要しない。(H27-15-ウ)
2025年8月8日
【解答】No(×)
所有権の登記以外の権利に関する登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、申請情報と併せて当該権利に関する登記の登記名義人が当該権利を分筆後の乙土地について消滅させることを承諾したことを証する情報を提供したときは、当該消滅した権利に係る権利に関する登記を乙土地の登記記録に転写することを要しない(40、規104U)。(R3-11-ウ)
2025年7月25日
【解答】No(×)
登記の申請の取下げは、登記完了後は、することができない(規39U)。すなわち、取下げが可能な時期とは、「登記申請を撤回するための取下げ」は登記完了前まで、「登記申請の不備を補正するための取下げ」は却下決定前までである。なお、登記完了の時点とは、登記官が、登記記録に登記事項等を記録した上、登記官の識別番号(規7)を記録した時点をいう。登記完了証は、登記の申請に基づいて登記を完了したときに作成され、申請人に対して交付することにより、登記が完了した旨が通知されるものであるから(規181T)、登記完了証が交付される前であっても、登記完了後は、登記の申請の取下げは、することができない。(H29-10-イ)
2025年7月11日
【解答】Yes(○)
裁判上の請求があったものの、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなく裁判上の請求が終了した場合、その終了の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない(民147T@)。AのBに対する貸金返還請求の訴えは、取り下げられ、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなく裁判上の請求は終了しているので、時効の完成猶予の効力を生ずる。(H28-1-ウ)
2025年6月27日
【解答】No(×)
登記官は、換地計画において従前の一個の土地に照応して一個の換地が定められた場合において、換地処分による土地の登記をするときは、従前の土地の登記記録の表題部に、換地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該換地の地番、地目及び地積並びに従前の土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録しなければならない(土地区画整理登記規則6T)。この場合は、換地について表題部の登記記録が新たに作成されるわけではない。(R5-5-ア)
2025年6月13日
【解答】No(×)
互いに接続する区分建物の合併の登記を申請する場合において、合併前の各区分建物の種類が相違することは建物の合併制限に抵触しない(56参照)。したがって、互いに接続する甲区分建物と乙区分建物の合併前の種類が同一でない場合であっても、これらの区分建物の合併の登記を申請することができる。(R1-12-ウ)
2025年5月23日
【解答】Yes(○)
未成年者が所有権の登記名義人である土地について、その親権者が当該未成年者を代理して分筆の登記を書面により申請する場合には、申請人である当該未成年者は、申請書に記名押印することを要しない(令16T、規47Bイ(6))。この場合には、申請代理人となった親権者が申請書に記名押印又は署名することを要する(令16T、規47Bイ(6))。(H27-4-イ)
2025年5月9日
【解答】Yes(○)
土地家屋調査士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された土地家屋調査士会の会員である社員を常駐させなければならない(土36)。したがって、主たる事務所にあっては、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された土地家屋調査士会の会員である社員を常駐させなければならないことはもちろん、従たる事務所にあっては、当該従たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された土地家屋調査士会の会員である社員を常駐させなければならない。(H29-20-エ)
2025年4月25日
【解答】No(×)
地積測量図に誤りがあるときは、表題部所有者もしくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる(規88T本文)。ただし、当該誤りが、地積測量図を添付情報とする表題部の登記事項に関する更正の登記により是正することができる場合には、この限りでないとされる(同但書)。したがって、本肢のように、甲土地の表題登記の申請に際し、地積測量図の求積計算が誤っていたために誤った地積により表題登記がなされた場合には、当該地積の誤りは甲土地についての地積に関する更正の登記により是正すべきものであり、地積測量図の訂正の申出によることは認められない。(R4-7-ウ)
2025年4月11日
【解答】Yes(○)
電子申請の方法により登記を申請する場合における添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければならない(令12U)。本肢の場合、代理人の権限を証する情報が記載された委任状をスキャナにより読み取って当該情報が記録された電磁的記録を作成したのは調査士ではなく申請人であるため、当該情報には、作成者である申請人の電子署名が行われていなければならない。(R3-4-ウ改)
2025年3月28日
【解答】No(×)
筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について意見又は資料を提出することができるのは、筆界特定の申請人及び関係人であるところ(139T前段)、抵当権の登記名義人はいずれにも該当しない(133T@A)ことから、意見又は資料を提出することはできない。
2025年3月14日
【解答】No(×)
代理権を有しない者(無権代理人)が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない(民113T)。追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができないが、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない(民113U)。無権代理行為は、代理行為としては無効であり、本人にその効果が帰属することはないが、民法は、本人が追認することにより、その効果が本人に帰属する途を残しているのである。追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない(民116)。本人が追認を拒絶した場合には、無権代理人自身がその責任を負う(民117T)。一方、相手方は、本人が追認をしない間は、代理権を有しない者がした契約を取り消すことができる(民115本文)。したがって、AがCに対して追認をした後は、Cは、契約を取り消すことはできない。(R3-1-オ)
2025年2月28日
【解答】No(×)
区分建物の表題登記が申請された場合に添付情報として提供された敷地権に関する規約を設定したことを証する情報を記載した書面は、申請書類つづり込み帳につづりこまれて保存される(規17U・19)。何人も、正当な理由があるときは、土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図以外の登記簿の附属書類(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができるが、その写しの交付を請求することはできない(121TUV)。(H26-18-エ改)
2025年2月14日
【解答】No(×)
登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局もしくは地方法務局もしくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる(6T)。新築された建物が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合には、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局もしくは地方法務局の長が、当該建物に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定することとなる(同U)。この指定がなされるまでの間、当該建物の表題登記の申請は、いずれの登記所にもすることができる(同V)。(R1-4-エ)
2025年1月24日
【解答】No(×)
区分建物の表題登記の申請適格者は、原始取得者に限られており、その承継人名義で承継人から申請することはできない(47T)。これは、売買等の特定承継の場合のほか、自然人における相続や法人における合併等、包括承継の場合でも同様である(昭和58年度区分所有関係登記に関する質疑応答;第二の36)。本肢の場合、区分建物の表題登記は、原始取得者である被相続人を表題部所有者として、その相続人から申請することとなるから、相続があったことを証する情報を申請情報と併せて提供しなければならない(令7TE;別表十二項)。区分建物の表題登記を申請するときは、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報を提供しなければならないが(令7TE;別表十二項)、表題部所有者となる者は、原始取得者である被相続人であって、申請人である相続人ではないから、相続を証する情報は、所有権を証する情報の一部として提供されるのではなく、申請の権限を有する相続人からの申請であることを確認するために提供されるのである。(H28-16-イ)
2025年1月10日
【解答】Yes(○)
袋地ではなかった一筆の土地が、共有物の分割、あるいは一部譲渡によって、袋地となったときは、袋地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地又は土地の一部の譲渡人もしくは譲受人の所有地(これらの囲繞地を以下「残余地」という。)のみを通行することができる(民213TU)。判例によれば、この場合の隣地通行権(囲繞地通行権)は、残余地について特定承継が生じた場合にも消滅するものではなく、袋地所有者は、民法第210条に基づき残余地以外の囲繞地を通行しうるものではないと解するのが相当であるとしている(最高裁判例平2.11.20)。なお、この場合においては、分割・譲渡の当事者は、袋地の発生を当然予期できるので、分割・譲渡の価格等を定める際に通行料等の問題も実質的に処理しているはずであることから、償金を支払うことを要しない(民213T)。(R2-3-オ)
2024年12月27日
【解答】No(×)
未成年である子の親権者は、その法定代理人として、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する(民824本文)。法定代理人の代理権は、代理人が破産手続開始の決定を受けたことによって消滅する(民111TA)。しかし、委任による登記申請の代理人の権限は、本人の死亡、本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了、法定代理人の死亡又はその代理権の消滅もしくは変更によっては、消滅しないものとされている(17)。したがって、本肢の場合、未成年者の法定代理人である親権者から登記申請の委任を受けた代理人の権限は、当該法定代理人の代理権が消滅しても、消滅しないから、当該登記を申請することができる。(平成28-7-エ)
2024年12月13日
【解答】Yes(○)
地目について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1か月以内に、当該地目に関する変更の登記を申請しなければならない(37T)。すなわち、地目に関する変更の登記の申請適格者は、本肢の場合には、所有権の登記名義人であるAであり、実体上の所有者であっても、所有権の移転の登記を経ていないBには、申請の権限も義務もない。なお、地目について変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から1か月以内に、当該地目に関する変更の登記を申請しなければならない(37U)。(平成28-8-ア)




