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3年後の見直しに向けて

--派遣法には3年後の見直し規定がありますが、これはどのようなスタンスでのぞまれますか?
「改正後の施行の状況を見ながら、制度全体について、白紙から議論するという考え方をとっています。当然、派遣期間の問題が大きな争点になると思います。その場合、二つの方向が考えられます。ひとつは1年間という期間制限を緩めるべきという議論です。具体的には、専門的な業務として位置づけられている26業務を増やすという方法にするのか、その他の方法で緩めるのかという議論もあるでしょう。また、それとは反対に派遣法の施行状況によっては、さらに強化すべき
ではないか、例えば26業務の中にも1年間の期間制限に移すべき業務があるのではないかという議論になるかもしれません」
--派遣労働者はその意見を代弁させる組合も組織しにくいでしょうから、見直しにあたっては派遣労働者の意見を直接、取り入れることも重要ではないかと思われますが?
「1年間という期間制限によって、実際にどの程度の派遣労働者がお困りになるかをつかむことは難しいのが実態でしょうが、派遣労働者の声を聞くことは大切だと思います。また派遣先の常用雇用労働者にとっては、派遣労働者が自分


たちに替わって、直接雇用になるかもしれないという不安感もあるでしょう。そのバランスをどのように取るかがポイントだと思います。もちろん派遣元、派遣先の経営者、それぞれのご意見も聞かなければならないわけです。国会から派遣法施行後、きめ細かに実態把握をせよとの注文も受けており、今後の施行状況を注視していくつもりです」
--派遣労働者の権利擁護については、どのような施策をお考えでしょうか?
「派遣法に『公共職業安定機関の相談援助の規定』という苦情処理の規定ができました。その規定に基づいて、各ハローワークに派遣事業と有料職業紹介事
業の相談窓口を置き、労働者に相談を受けるようにしています。また事業主サイドの相談窓口としては日本人材派遣協会がその体制を用意されています」
--そのような事業における士業の役割
についてはどのように思われますか?
「もちろん弁護士や社会保険労務士がご相談を受けられるのは何の妨げも無いところで、それぞれ工夫をして取り組んでいただくのは大変けっこうなことです」 --今回、派遣法のネガティブリストには挙がっていませんが、士業は派遣労働の対象業務にはならないと判断されているようですが、どのような趣旨でしょうか?


「労働省職業安定局長名の施行通達で、士業の派遣は無いとされています。派遣法は指揮・命令を受けて働く労働者を対象としているわけですが、士業それぞれの根拠法を見ますと、委嘱なり、委託なりを受けて業務を行うことになっています。また職務内容が高度に専門的で、独立した立場で仕事を処理するものされ、指揮・命令を受けて働く派遣労働の形に馴染まないという考えです。われわれとしては指揮・命令を受けて処理した業務は、依頼者との関係が無いわけで、士業として仕事をしたのではないととらえています」 --行政書士や社会保険労務士などは年末など特定の時期にある書類をいっせいに処理しなければならないことがあります。士業が大量に必要となる際、いちいち就職させるわけにはいきませんね。 「そのようなケースであれば、派遣元の指揮・命令に基づく派遣というルートではなく、“一人親方”として士業に委任する形であれば、各業法に規制が無い限り、自由に行うことができます」



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