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社会保険労務士ってどんな資格?

厚生労働省所管の国家資格

社会保険労務士は、社会保険労務士法に根拠を有する国家資格であり、厚生労働省の所管となっています。他の士業に比べると比較的歴史は浅く、1968(昭和43)年の12月からスタートしています。

人事労務管理のスペシャリスト

〜企業の人事労務管理をサポートする専門職〜

社会保険労務士の主な業務は、企業の人事労務管理をサポートすることです。どんな小さな会社でも、従業員がいる以上、労働条件や服務規律、社会保険への加入など、人事労務に関する諸問題を避けて通ることはできません。社会保険労務士は、企業内部の専門職として(勤務社会保険労務士)、あるいは企業から委託を受ける手続代行者・コンサルタントとして(開業社会保険労務士)、企業の人事労務管理をサポートしています。

市民の権利を守るアドバイザー

〜総合労働相談件数が11年連続で年間100万件を超え!〜

人口の少子高齢化が急速に進む中、公的年金(国民年金・厚生年金)に関しては、その金額、支給開始年齢などの諸問題について議論されています。また、サービス残業、ハラスメント等、働く人の権利が不当に侵害される事案も増加しています。社会保険労務士は、このような年金問題や労働問題に関し、市民の権利を守るアドバイザーとしての役割を担う専門職です。

社会保険労務士の主な業務

人事労務管理をコンサルティング。快適な職場環境づくりのエキスパート。
就業規則の作成や変更
業績をアップさせるための賃金体系作り
従業員満足度アップのための労働条件の提案
安心して働ける安全衛生管理体制の構築
障害者雇用、高年齢者雇用の推進 など
複雑な年金の仕組みを熟知。年金問題のプロ。
老齢や障害、遺族に関する年金の受給資格等の説明
年金の請求に関する書類の作成を代行
年金についてのセミナー開催 など
就業規則や帳簿書類等の作成。労働・社会保険手続きをサポート。
入社・退職時の保険関係の手続き
助成金の申請
給与計算、労働者名簿、賃金台帳の作成 など

働き方改革の担い手として、社労士の活躍が期待されている!

『働き方改革』の推進を応援します!!
我が国は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」などの状況に直面しています。
こうした中、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題になっています。

「働き方改革」は、この課題の解決のため、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。

具体的には、①罰則付きの残業時間の上限規制導入、②高収入の専門職を労働時間の上限規制からはずす「高度プロフェッショナル制度(いわゆる、高プロ)」の創設、③正社員と非正規労働者の格差改善を図る「同一労働同一賃金」のルール等が順次導入されています。企業の現場では、これらを導入、推進していくために、専門知識を有する社会保険労務士の活躍が求められています。

新たな職域――特定社会保険労務士による紛争解決サポート

近年、会社と従業員との間の労働関係のトラブルは増加傾向にあり、都道府県労働局などに設置されている「総合労働相談コーナー」での総合労働相談件数は、11年連続で年間100万件を超えています。
このような個別労働紛争を解決するための担い手として、2007年度から「特定社会保険労務士」制度がスタートし、紛争解決手続代理業務試験に合格した社会保険労務士に限り、個別労働紛争の代理権が付与されています。

関門としての社会保険労務士試験

社会保険労務士になるためには、原則として、社会保険労務士試験という国家試験に合格しなければなりません。試験は毎年1回、8月の下旬に実施されています。

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