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LEC社労士合格者クラブ

LEC社労士合格者クラブ

LEC社労士合格者クラブのご案内

社労士合格者の皆様へ

LECが社労士受験講座を開始してから実に年を迎え、これまで多くの社労士合格者を輩出して参りました。 卒業生の中には、第一線で活躍する社労士実務家や、企業で手腕を発揮している方、LEC内で受験指導の講師となり後進の指導者になっている方など、 各方面で大きく活躍されています。こういった方々が一同に集結し情報交換や交流を広げるネットワークを発足し、 社労士として更に飛躍できるお手伝いが出来ればと思い「LEC社労士合格者クラブ」を発足いたします。

「LEC社労士合格者クラブ」はLEC社労士人気NO1講師である澤井清治(さわい きよはる)が発起人となり、LEC全体でバックアップしていきます。

活動内容としては、合格後に必要な法改正情報、実務の基本など様々な情報を提供し、 また会員のネットワークを全国に広げ、専門分野の勉強会なども定期的に実施していきたいと考えております。

LEC SR
合格者クラブの登録特典
  1. 合格者向け改正法Web講義無料視聴(5月下旬頃)
  2. 他資格割引 20%
    ※道場等、割引の使用・併用対象外のものがございます。また、他の割引と併用する場合は、併用後の割引率の上限は25%となります。予め、ご了承ください。
  3. 会員限定メルマガ配信(月1回)
  4. LEC社労士講師、教材制作スタッフへの採用チャンス!
    などなど

会則について

「LEC社労士合格者クラブ」会員規約

「LEC社労士合格者クラブ」会員規約

第1章 総則
第1条(名称)
本会は、LEC社労士合格者クラブ(以下「本クラブ」といいます。)と称します。
第2条(目的)
本クラブは、会員相互の情報交換を図るとともに、資質の高い社会保険労務士(以下「社労士」という。)を育成して輩出し、もって、企業の健全な発展及び労働者の福祉の向上に寄与することを目的とします。
第3条(活動)
本クラブは、前条に定める目的を達成するため、次の活動を行う。
  • (1) 社労士試験(以下「本試験」という。)の合格者、受験者並びに本会の主旨に賛同する者への研修の実施
  • (2) 本試験の合格者、受験者並びに就職希望者に対する就職支援
  • (3) 会員相互の交流の場の提供
  • (4) 会員に対する広報
  • (5) その他本会の目的達成のために必要な諸活動
第2章 会員
第4条(会員の定義、会員情報登録手続)
1 会員になろうとする者は、本規約に同意の上、ウェブサイト上の入会申込書に、会員名、連絡先その他の必要事項(以下、合わせて「会員情報」といいます。)を記載のうえ、事務局に送信する。
2 前項の入会申込に対して、事務局が入会を承諾する旨のメールを発信することをもって、会員とする。
3 会員又は、会員になろうとする者は、虚偽の情報を会員情報として登録してはならない。
4 会員は、会員情報に変更が生じた場合は、速やかに事務局に書面(電子メールを含む。以下、同じ。)をもって通知し、登録の変更手続を行う。
第5条(会員の種類)
会員の種類は次のとおりとする。
  • (1) 一般会員 下記①又は②に該当する者のうち、本クラブの目的及び活動に賛同して、本クラブの入会登録手続を経た個人
  • ①LEC:株式会社東京リーガルマインド(以下、「LEC」という。)が実施する社労士本試験合格対策講座((以下、「LEC社労士講座」という。)のうち、コース講座を修了し、社労士本試験に合格した者
  • ②LEC社労士講座のうち、コース講座に準じる程度の講座を修了し、社労士本試験に合格した者のうち、講師による入会推薦を受けた者
  • (2) 講師会員 LECが実施する社労士本試験合格対策講座の講師
  • (3) 賛助会員 本クラブの目的及び活動に賛同して、本クラブの入会登録手続を経た個人、法人等
第6条(情報の公開等)
1 登録された会員情報のうち、連絡先情報(住所・電話番号・FAX番号・メールアドレス等)以外の情報については、LECまたは本クラブのホームページ等において公開する。
2 会員は、登録された連絡担当者に対して、本クラブのサーバーを経由して、自動配信メールにて他の会員から連絡を受けることを予め了解する。なお、自動配信メールには、連絡をしようとする会員の連絡先情報を掲載する。
3 会員は、本クラブに関して得られた情報(本クラブの配信メールに記載されている情報、他の会員に関する情報を含む。)を、第三者に開示漏洩し、または本クラブの活動以外の目的で使用してはならない。
第7条(会員の資格喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
  • (1) 退会したとき
  • (2) 除名されたとき
  • (3) 会員たる企業または団体が消滅したとき
第8条(退会)
会員が退会する場合は、所定の書面による退会届を事務局に提出する。
第9条(除名)
会員が次の各号の一に該当すると事務局が判断した場合には、弁明の機会を与えた上で、事務局は当該会員を除名することができる。
  • (1) 本クラブの規約に違反したとき
  • (2) 本クラブ又は事務局又は他の会員の名誉を傷つけ、または、本クラブの目的に反する行為をしたとき
第10条(会員の役割)
会員は第3条の活動に積極的に取り組むものとする。
第11条(会費および入会金)
1 本クラブは、入会金および会費を徴収しない。但し、本クラブのための諸活動にかかる費用については、会員各自の実費負担によることを原則とする。
2 本クラブが入会金又は会費等の名目で金員を徴収しようとする場合は、その時点での会員に対して事前に通知を行い、金員を支払って会員たる地位を継続するか否かの意思を確認するものとし、自動的に有償の会員とすることはしない。
第3章 事務局
第12条(事務局)
1 本クラブの事務局は、株式会社東京リーガルマインドが担当する。
2 事務局は、下記事項を決定し、必要な事務を行う。
  • (1) 本クラブの会員に関する事務
  • (2) 本クラブのホームページの管理及び運用
  • (3) 本規約の改廃
  • (4) 本クラブの運営及び解散
  • (5) その他、上記関連事項
第13条(事務局の責任範囲)
1 本クラブについて会員から提供された情報について、事務局の責任は、本規約第6条に規定された事項に限定され、その他の事項(会員から提供された情報の真偽等)について、事務局は一切責任を負わない。
2 会員と第三者の間、および会員相互間の紛争については、当該会員において一切解決するものとし、事務局は一切責任を負わない。
第4章 規約の変更および解散
第14条(規約の変更)
1 本規約は、事務局の判断により、変更することができる。
2 本規約の変更は、本クラブのホームページまたはメール等で会員に告知する。
第15条(解散)
本クラブは、特に事前の予告、事後の告知をすることなく、事務局の判断により解散することができる。
第5章 附則
第1条(施行)
本規約は、本クラブ設立の日から施行する。
2013年11月1日 施行
2018年11月1日 改正

以上

LEC社労士合格者クラブ登録のご案内

ご登録条件について

LEC社労士合格者クラブへご登録希望される方は下記条件が必要になります。

  • LEC会員であること。
  • 過去にLEC社労士コース講座を修了していること、または、LEC社労士講座のうち、コース講座に準じる程度の講座を修了し、社労士本試験に合格した者のうち、講師による入会推薦を受けたこと。
  • 社会保険労務士試験に合格していること。
  • LEC社労士合格者クラブ会則に同意すること。

ご登録方法について

社労士合格者クラブへ登録希望される方は、下記(1)から(11)の項目をLEC社労士課までメール送信してください。
(送信先Email:sharoushi@lec-jp.com

タイトル:LEC社労士合格者クラブ入会希望

【提出項目】
(1) 氏名及びふりがな
(2) LEC会員番号
(3) 性別
(4) 生年月日
(5) 現住所
(6) 電話番号
(7) 社労士試験合格年度
(8) LECで受講された社労士コース名
(9) 就労の有無
(10) LEC社労士合格者クラブ会則に同意します。
(11) 合格証書の画像データ
  • ※提出項目が足りない場合、会員情報、受講履歴等の確認が出来ない場合はLEC社労士合格者クラブに入会できない場合があります。
  • ※講師推薦による入会希望の場合(コースに準じる講座修了者の場合)は、講師に入会希望の旨をお伝えください。審査の上、入会の可否を決定させていただきます。
  • ※合格証書の画像データは、PDFでも、スマホで撮影した写真でもかまいません。そのどちらも難しい場合は、メールには「別途郵送します」と記載し、下記住所宛に合格証書のコピーをご郵送ください(送料は申込者のご負担となります)。
  • 【郵送先】
    〒164-0001 東京都中野区中野4-11-10 アーバンネット中野ビル
    株式会社東京リーガルマインド 社会保険労務士課 合格者クラブ係
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