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宅建[宅地建物取引主任者]とは?

一般の人にとって、不動産の購入は一生に一度あるかないかの買い物です。
購入のための金額は非常に高額で30年以上という長い期間の住宅ローンを利用し支払いをしていく人も多いのです。 したがって、慎重にも慎重を重ねて、取引をしなければなりません。
しかし、一般の人には不動産の取引についての知識や経験はありません。
不動産の売却や購入のための具体的なスケジュール・資金計画等を提案し、不動産に関する法律的なアドバイスをしていくことが宅地建物取引主任者の仕事です。
人の一生の「住」を預かる貴重なそして責任のある仕事と言えるのです。

宅地建物取引主任者の仕事とは…?

重要事項の説明・重要事項説明書面(35条書面)に記名・押印

宅地・建物の取引は高額の取引です。ですから、買主や借主には、その物件がどのような設備を備えているのかなど、取引するか否かを決断するための情報が必要になります。
そこで、宅建業法上、宅建業者は、買主または借主に対して一定の重要事項を宅建主任者に説明させることにしているのです。重要事項の説明をするには、まず、重要事項を記した書面を作成しなければなりません。この書面を重要事項説明書面といいます。この書面を買主等に渡し、書面を見せながら重要事項を説明するのです。そして、この書面を交付して行う重要事項の説明は、取引をするか否かを決断するための材料を与えることに目的があります。
ですから、重要事項の説明は、『契約が成立するまでの間に』行わなければなりません。そして、宅建主任者はこの書面に記名・押印しなければなりません。

37条書面(契約書)に記名・押印

「いくらで契約したか(売買代金)」や「物件がいつ引き渡されるのか(物件の引渡時期)」などは、契約を結んだ人にとって、重要な契約内容です。このような重要な契約内容については、それを書面にして明確にしておかないと、契約後に「言った」「言わない」のトラブルになるおそれがあります。
そこで、トラブルを防止するため、宅建業者は、売買代金など一定の重要な契約内容を記した書面を契約の相手方などに交付しなければならないことになっています。この書面が37条書面です。(代金や引渡時期が記載された契約書だと考えてください。)そして、この37条書面は、成立した契約内容を書面にすることでトラブルを防止することを目的にしているので、重要事項説明書面とは異なり、『契約が成立したとき』に『遅滞なく』交付すればよいのです。宅建主任者はこの書面に記名・押印しなければなりません。

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