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合格者向け講座

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宅建合格者が知るべき民法改正の基本知識

宅建士試験合格者向け講座のご案内

民法改正案が国会審議が終了し、2020年4月1日に施行(原則)される旨、閣議決定されました。現実的な実務の内容も今後、不動産取引実務の局面で改正民法案の対応が必要になります。本講座では、民法改正案で実際の不動産取引の実務に関係するであろう基本的事項を説明します。宅建業従事者の皆様には、事前に聞いておくべき論点が満載です。(2016年国会審議提出案の収録時現在の情報で講義をおこなっております。)

なお、施行日には次の二つの例外があります。

①定型約款について
定型約款に関しては、施行日前に締結された契約にも、改正後の民法が適用されますが、施行日前(平成32年(2020年)3月31日まで)に反対の意思表示をすれば、改正後の民法は適用されないことになります。この反対の意思表示に関する規定は平成30年(2018年)4月1日から施行されます。なお、この反対の意思表示に関する詳細は、別途、法務省のホームページ上の「定型約款に関する規定の適用に対する「反対の意思表示」について」をご覧ください。
②公証人による保証意思の確認手続について
事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約は一定の例外がある場合を除き、事前に公正証書が作成されていなければ無効となりますが、施行日から円滑に保証契約の締結をすることができるよう、施行日前から公正証書の作成を可能とすることとされています。この規定は平成32年(2020年)3月1日から施行されます。実務上、実質的に完全施行となるまでは、例外規定の部分も考慮が必要な場面もございます。予めご注意ください。

テーマ1:賃貸借

知らないでは済まされない!改正民法案の「賃貸借」の基礎知識!

アパートやマンションの賃貸借の仲介を業務としている方は、 今回の改正案をしっかりと理解し、実務しておく必要があります。
実際に施行される前にしっかりと準備し、顧客の方からの 質問にもしっかりと答えられるようにして施行に備えましょう!

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