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平成23年度本試験ズバリ検証!
社労士本試験的中実績
平成23年度(第43回)本試験 合格基準とLEC合格ライン大予想との比較
平成23年度(第43回) 合格基準
| 選 択 式 |
総得点・ 各科目得点 |
総得点23点以上かつ 各科目3点以上である者 |
|---|---|---|
| 救済 | 「労働基準法及び 労働安全衛生法」、 「労働者災害補償保険法」、 「社会保険に関する一般常識」、 「厚生年金保険法」及び 「国民年金法」は2点以上 |
|
| 択 一 式 |
総得点・ 各科目得点 |
総得点46点以上かつ 全科目4点以上である者 |
| 救済 | なし |
LECの見解はこうでした!
| 選 択 式 |
総得点・ 各科目得点 |
各科目3点以上、かつ、 合計27点以上であれば 合格圏内である。 |
|---|---|---|
| 救済 | 「労働者災害補償保険法」は 2点救済の可能性が高い。 「社会保険に関する一般常識」も LEC集計の成績診断の検証上 では、2点救済が有力である。 |
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| 択 一 式 |
総得点・ 各科目得点 |
各科目4点以上、かつ、 合計47点以上であれば 合格圏内である。 |
| 救済 | 救済科目が出る可能性は、 極めて低い。 |
平成23年度本試験 LECのアウトプット講座だけでこんなに的中!!
| 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 労基・安衛 | A | △ | ○ | ○ | ◎ | △ | |||||
| B | △ | ○ | △ | ○ | △ | ||||||
| C | △ | ○ | △ | ○ | |||||||
| D | △ | ○ | △ | ||||||||
| E | ◎ | ○ | ○ | ◎ | |||||||
| 労災(徴収) | A | ○ | △ | ◎ | △ | △ | |||||
| B | ○ | △ | |||||||||
| C | △ | ◎ | △ | ||||||||
| D | △ | ○ | |||||||||
| E | △ | ||||||||||
| 雇用(徴収) | A | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |||||
| B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| C | ○ | ||||||||||
| D | △ | ◎ | ○ | ||||||||
| E | ○ | ||||||||||
| 一般常識 | A | ○ | ○ | ||||||||
| B | △ | ||||||||||
| C | △ | △ | △ | ○ | |||||||
| D | △ | ||||||||||
| E | △ | ◎ | △ | ○ | |||||||
| 健保 | A | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| B | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||
| C | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | ◎ | |||||
| D | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ||||||
| E | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 厚年 | A | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | |||||
| B | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ||||||
| C | △ | ○ | ◎ | ||||||||
| D | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||||||
| E | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ||||||
| 国年 | A | ○ | △ | △ | ◎ | ○ | ○ | ||||
| B | ○ | △ | ○ | △ | △ | ◎ | △ | ||||
| C | ◎ | △ | ◎ | ○ | ○ | ||||||
| D | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | ||||||
| E | ◎ | △ | ○ | ||||||||
※表中の記号の意味は次のとおりです。
◎:完全に的中 ○:問題文の論旨が当たっている △:出題箇所が当たっている
※アウトプット講座とは、次の3つの講座を指しています。
(1) パワーアップ答練 (2) 実践答練 (3) 全日本社労士公開模試
的中例
平成23年LEC講座の問題
| 実戦答練 国民年金法【問1】 |
|---|
| 1. 政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことができる。 (1) 教育及び【A】を行うこと (2) 被保険者、受給権者その他の関係者(以下本問において「被保険者等」という)に対し、【B】その他の援助を行うこと (3) 被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の【C】に資する情報を提供すること |
| 第3回模試 労働基準法(択一式)【問3】 |
| B. 労働安全衛生法第66 条による健康診断の結果に基づいて使用者が休業ないし労働時間の短縮を行った場合は、労働基準法第26 条に規定する「使用者の責めに帰すべき事由」に該当し、休業手当の支払が必要となる。(×) |
| 実戦答練 労災保険法(含徴収法)(択一式) 【問2】 |
| D. 労働者が、就業に関し、自宅と就業の場所との間を往復するに際して、通勤としての移動の経路を逸脱した場合であっても、その逸脱が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間に発生した災害についても通勤災害として取り扱われる。(×) |
| 第2回模試 一般常識(択一式)【問5】 |
| D. 使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。(○) |
| パワーアップ答練 健康保険法(択一式) 【問9】 |
| B. 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。(○) |
平成23年本試験の問題
| 国民年金法(選択式) |
|---|
| 1. 政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことができる。 (1) 【A】を行うこと (2) 被保険者、受給権者その他の関係者(以下「被保険者等」という。)に対し、【B】を行うこと。 (3) 被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する【C】その他の被保険者等の利便の向上に資する【C】を提供すること |
| 労働基準法(択一式)【問6】 |
| A. 労働安全衛生法第66 条による健康診断の結果、私傷病を理由として医師の証明に基づき、当該証明の範囲内において使用者が休業を命じた場合には、当該休業を命じた日については労働基準法第26 条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するので、当該休業期間中同条の休業手当を支払わなければならない。(×) |
| 労災保険法(含徴収法)(択一式) 【問4】 |
| A. 労災保険法第7 条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものでわる場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。(×) |
| 一般常識(択一式)【問4】 |
| E. 使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならないとされている。(○) |
| 健康保険法(択一式)【問4】 |
| D. 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。(×) |

































