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護憲勢力なるものは存在しない

反町 なぜその解釈が通用していると思われますか?
岡崎 合憲か違憲か解釈する権利は、政党にもなければ、国会にも、内閣法制局にも、憲法学者にもありません。憲法の有権解釈の権限は裁判所にあります。その裁判所は、自衛隊や安保条約は違憲ではないのかという訴えに対して、これまでいくつかの判決を出しています。内容は『わが国は独立国として固有の自衛権を有する』というものです。つまり自衛隊の根拠法規となるのは成文憲法ではなく、固有の自衛権です。では、固有の自衛権とは何か? 自衛権を定めた国連憲章第51条(注)に、『固有の権利』という言葉があります。英語では、 the inherent right of individual or collective self-defence です。
英語というのは難しい言語でして、これも意味があるかのごとく、ないかのごとくです(笑い)。この英文から、『個別的又は集団的自衛の固有の権利』と日本語に訳したからおかしなことになってしまった。それに対して英語とともに国連憲章正文であるフランス語は非常に論理的な言語で、同じことを、 droit naturel de defense legitimeと、明確に『正当防衛の自然権』としています。つまり『固有の権利』とは、不文憲法である自然権たる自衛権であり、それを根拠として自衛隊も安保条約も正当化される。それが日本の裁判所の有権解釈でもあります。
反町 むしろ裁判所は合理的な有権解釈しているが、政府のほうがもうひとつよそ見をしているということですか?

岡崎 はっきり言えば、そういうことです。結局、政 府与党は護憲勢力に遠慮してきたわけです。しかし、私の考えでは、今や護憲勢力なるものは存在しません。確かに、かつて下級審が自衛隊違憲論を出したことがありました。それから1〜2年、自衛隊は違憲だと言われた。小学校で自衛隊の子弟が日教組の先生に『憲法違反の人間の子ども』などといじめられるような事件もありました。今では憲法にしたがって、裁判所が合憲と有権解釈しているのですから、自衛隊はまったく合法的な存在です。憲法そのものといっていい。護憲勢力というなら、それを擁護していくのが本来の姿でしょう。それに反対する人たちを護憲勢力と呼ぶことは法律的にいって、まったく矛盾しています。 つまり日 本に護憲勢力なるものは存在せず、ただ反自衛隊・反安保勢力が存在しているということです。私はこれまで一貫して、日本国憲法は自衛権を認めている、自然権たる自衛権がその根拠法規であると張してきました。それが正論のはずです。ところが、日本にはこれを支持する人がいないのです。護憲勢力と呼ばれる方たちは今、申し上げたように反対して、憲法よりも強い不文法があることを認めようとしない。一方の改憲勢力は、私の言い分を認めれば、改憲の必要がなくなってしまう。法律の専門家は成文法より自然法のほうが強いというと、商売に関わってくるからでしょうか(笑い)。

注 国連憲章第51条(自衛権)「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。 この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響を及ぼすものではない。」
 
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