0570-064-464

0570-064-464

menu

資料請求

資格取得・通信教育

受講相談 online
0570-064-464

0570-064-464

平日 9:30〜20:00 | 土祝 10:00〜19:00 | 日 10:00〜18:00

【メルマガ登録者限定】 今週の『Yes or No チェック』解答・解説

毎週金曜日配信の土地家屋調査士受験メールマガジン
当メルマガ掲載中の『Yes or No チェック』の解答・解説を随時UPいたします!

メールマガジンの登録がお済ではない方はこちらから


2024年3月22日
【解答】No(×)
筆界特定の申請人及び関係人は、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について、意見又は資料を提出することができる(139T前段)。筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について意見又は資料を提出することができるのは、筆界特定の申請人及び関係人であるところ、抵当権の登記名義人はいずれにも該当しない(133T@A)ことから、意見又は資料を提出することはできない。(令和2-18-ウ)

2024年3月8日
【解答】Yes(○)
不動産の真実の所有者と当該不動産の表題部所有者として登記されている者とが異なる場合においてする当該表題部所有者についての更正の登記の申請適格者は、当該不動産の真実の所有者である(33T)。なお、この場合において、当該不動産の真実の所有者は、当該表題部所有者の承諾があるときでなければ、申請することができない(33U)。表題部所有者についての更正の登記を申請する場合には、@当該表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報、A当該表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)、B表題部所有者の承諾を証する当該表題部所有者が作成した情報又は当該表題部所有者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を添付情報として提供しなければならない(令7TE・別表二項)。したがって、本肢の場合には、更正の登記によって表題部所有者から抹消されるBの承諾を証する情報又はBに対抗することができる裁判があったことを証する情報のほか、新たに表題部所有者として登記されるCが所有権を有することを証する情報及びCの住所を証する情報を提供しなければならない。(平成27-5-エ)

2024年2月22日
【解答】No(×)
登記識別情報に関する証明を代理人によって請求するときは、当該代理人の権限を証する情報を提供しなければならない(規68Z、令7TA)。ただし、土地家屋調査士等の資格者代理人が代理人となって請求する場合には、当該代理人の権限を証する情報を提供することを要しない(規68]X)。なお、この場合には、当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報(当該資格者代理人が法人である場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報を含む。)を請求情報と併せて提供しなければならない(規68]W)。(令和4-5-ウ改)

2024年2月9日
【解答】Yes(○)
附属建物の滅失による表題部の変更の登記を申請する場合には、建物図面及び各階平面図の提供を省略して差し支えないとされている(昭37.10.1第2802号)。(令和5-10-エ)

2024年1月26日
【解答】Yes(○)
物の支配の秩序を維持することを目的とする占有制度において、社会に現に存する占有は瑕疵を帯びない正当なものであると一応推定することが制度目的に沿うことから、占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有するものと推定する(民186T)とされている。しかし、無過失については規定されておらず、民法第186条第1項によって、占有者の無過失は推定されない(最高裁判例昭46.11.11)。すなわち、短期(10年)の取得時効(民162U)を主張する者は、無過失である点については立証責任を負う。したがって、Aが甲不動産を自己の所有と信じたことにつき無過失であったことは推定されない。(令和2-2-エ)

2024年1月12日
【解答】Yes(○)
表題部所有者、登記名義人又はその他の者について相続が開始した場合において、当該相続に起因する登記その他の手続のために必要があるときは、その相続人又は当該相続人の地位を相続により承継した者は、被相続人の本籍地もしくは最後の住所地、申出人の住所地又は被相続人を表題部所有者もしくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対し、法定相続情報一覧図の保管及びその写しの交付の申出をすることができる(規247T)。(令和5-19-イ)

2023年12月22日
【解答】No(〇)
土地家屋調査士(以下「調査士」という。)又は土地家屋調査士法人(以下「調査士法人」という。)は、日本土地家屋調査士会連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならない(土規28T・35)。また、事件簿は、その閉鎖後7年間保存しなければならない(土規28U・35)。(令和4-20-ア)

2023年12月8日
【解答】No(×)
一棟の建物が所在する甲土地が敷地権の目的である土地として登記されている敷地権付き区分建物について、甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記がされたことによって、乙土地が当該区分建物が属する一棟の建物が所在しない土地となったときであっても、乙土地は依然として規約で定められた建物の敷地であるとみなされる(みなし規約敷地;区分5TU)。したがって、本肢は、乙土地が敷地権の目的である土地でなくなったことによる区分建物の表題部の変更の登記を申請しなければならないとする点で、誤りである。(令和1-18-ア)

2023年11月24日
【解答】No(〇)
所有権の登記がある建物の合体による登記等を申請するときは、その申請情報と併せて、当該所有権の登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない(22本文、令8TA)。ただし、登記名義人が同一である所有権の登記がある建物の合体による登記等を申請するときは、当該合体に係る建物のうちいずれか一個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる(令8UA)。(令和2-16-オ)

2023年11月10日
【解答】No(×)
強迫による意思表示は取り消すことができる(民96T)。これは、詐欺の場合と異なり、第三者に対抗することができる(民96V反対解釈)。このように、強迫により意思表示をした者が詐欺により意思表示をした者よりも厚く保護されているのは、詐欺の場合、詐欺により意思表示をした者は、騙されたという軽率さに帰責性が認められるのに対し、強迫により意思表示をした者は、そのような帰責性を認めることもできないことによる。本肢のAは、強迫を理由としてAB間の売買の意思表示を取り消しているから、Cは、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することはできない。(令和4-2-オ)

2023年10月28日
【解答】No(×)
所有権の登記がある土地について分筆の登記を申請するときは、分筆後の土地1個につき1,000円の登録免許税を納めなければならない(登税法別表第一・一・(十三)イ)。敷地権の登記がある土地であれば、その土地には、少なくとも所有権の登記がされているはずである。敷地権とは、土地の登記記録に登記された所有権、地上権又は賃借権であって、区分所有権の目的たる建物の部分である専有部分と分離して処分することができないものをいう(44TH、区分2Y・22T本文V)。(平成28-19-ア)

2023年9月22日
【解答】No(×)
資格者代理人が本人確認情報を提供して登記を申請した場合において、登記官は、本人確認情報の内容を相当と認めることができないときは、事前通知の手続を採るものとされている(準49W)。すなわち、申請人に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは法務省令で定める期間内に法務省令で定めるところによりその旨の申出をすべき旨を通知しなければならない(23T、規70参照)。この期間内に申請人からの申出がないときは、当該申請は却下される(25I)。(平成30-7-ア)

2023年9月8日
【解答】No(○)
登記の申請は、管轄登記所にしなければならない(6T・25@)。これは当該土地が区分建物の敷地権の目的である土地であっても同様である。したがって甲登記所の管轄区域内にある当該土地の表示に関する登記の申請は、甲登記所にしなければならない。ちなみに、当該土地の所有権が敷地権になっている場合は、土地の表示に関する登記の申請の際に、乙登記所の管轄区域内にある区分建物の登記事項証明書を添付情報として提供しなければならない(昭和58年度区分所有関係登記に関する質疑応答;第七の65)。(令和1-4-ウ)

2023年8月25日
【解答】No(×)
登記官は、登記の申請を却下するときは、決定書を作成してこれを申請人ごとに交付するものとされている(規38T本文)。当該決定書は、送付の方法によっても交付することができる(同U)。したがって、決定書の作成方法は、当該却下に係る登記の申請が電子申請の方法によって行われているか、書面申請の方法によって行われているかにより異なるものではない。(令和3-6-オ)

2023年8月11日
【解答】No(○)
表題登記がない区分建物でない建物の所有者が表題登記を申請しないうちに死亡し、相続によって新たにその建物の所有者となった者は、所有権を取得したとき、すなわち相続開始の日から1か月以内に表題登記を申請すべき義務を負う(47T)。したがって、本肢のCは、Bが死亡し、建物の所有権を取得したときから表題登記の申請義務を負う。(令和1-16-ウ)

2023年7月28日
【解答】No(×)
不動産登記令第4条本文によれば、「申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。」としているが、この規定は、地図の訂正の申出をする場合について準用するとされている(規16Y)。したがって、地図訂正申出情報は、申出に係る訂正の内容に応じ、一筆の土地ごとに作成して提供しなければならない。(平成27-10-エ)

2023年7月14日
【解答】No(×)
土地に関する閉鎖された登記記録の保存期間は、閉鎖した日から50年間である(規28C)。閉鎖した日から30年間とする本肢は誤りである。(令和4年4-ア)

2023年6月23日
【解答】No(×)
土地の分筆の登記の申請適格者は,当該土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人である(39T)。したがって,地上権が区分建物の敷地権となっている甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記の申請は,甲土地の所有権登記名義人が申請しなければならず,分筆前の甲土地を敷地権の目的である土地とする区分建物の所有権の登記名義人は地上権者であるため申請することができない。(平成24-7-オ)

2023年6月9日
【解答】No(×)
民法第202条第1項は、占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げないと規定しているが、これについて、判例は、占有の訴えに対し防御方法として本権を主張することはできないが、本権に基づく反訴を提起することはできるとしている(最高裁判例昭40.3.4)。(令和3-2-イ)

2023年5月26日
【解答】No(×)
共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から一月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない(58Y)。この登記を受理した登記官は、当該建物の登記記録の表題部に所有者の氏名又は名称及び住所並びに所有者が二人以上であるときは、その所有者ごとの持分並びに敷地権があるときは、その内容を記録し、共用部分である旨又は団地共用部分である旨の記録を抹消する記号を記録しなければならない(規143、準103W)。したがって、本肢のように、登記記録が閉鎖されて新たに登記記録が作成されることない。(平成30-16-エ)

2023年5月12日
【解答】No(×)
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図、建物所在図又は地図に準ずる図面(以下「地図等」という。)の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる(120T)。なお、閉鎖された地図等(電磁的記録に記録されているものを除く。)の全部又は一部の写しには、「これは閉鎖された地図(建物所在図又は地図に準ずる図面)の写しである。」との、また、電磁的記録に記録され、かつ、閉鎖された地図等の内容を証明した書面には、「これは閉鎖された地図(建物所在図又は地図に準ずる図面)に記録されている内容を証明した書面である。」との認証文がそれぞれ付される(準136THI)。(平成26-18-ア)

2023年4月28日
【解答】No(×)
数棟の建物が、効用上一体として利用される関係にある場合は、所有者の意思に反しない限りそれら数棟の建物を一個の建物として登記することができる(準78T)。したがって、乙建物を甲建物の附属建物とする表題部の変更の登記を申請することができる。なお、甲建物に登記された抵当権の効力は、抵当権の変更の登記をするまでもなく、附属建物である乙建物にも当然に及ぶこととなる(昭25.12.14第3176号)。(令和1-9-ウ)

2023年4月14日
【解答】Yes(○)
地役権の登記がある承役地の合筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が合筆後の土地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲を申請情報の内容としなければならない(令3L;別表九項の申請情報欄ロ)。また、この場合には、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報又は当該地役権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報及び地役権図面を申請情報と併せて提供しなければならない(令7TE;別表九項)。(平成28-10-ア)

PAGE TOP