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解答・解説(※解答・解説は配信後1ヶ月で削除いたします。)

■2012年5月18日
【解答】<○>
 甲地を分筆してその一部を乙地とする分筆の登記を申請する場合において,申請情報と併せて,所有権の登記以外の権利に関する登記の登記名義人が分筆後の乙地について当該権利を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供したときは,乙地の登記記録には当該権利に関する登記は転写されない(40,規104TU)。このように,消滅承諾をする者は登記名義人であるが,登記記録上から権利を消滅させるという重大な利害関係をもたらす承諾であるから,当該登記名義人は,分筆の登記の申請時における登記名義人でなければならない。したがって,消滅承諾後に,当該権利について移転の登記がされ,分筆の登記の申請時に登記名義人が変更しているときは,改めて当該名義人から消滅の承諾を得ない限り,当該権利は転写される。



■2012年5月11日
【解答】Yes(○)
 表意者が表示行為に対応する真意のないことを知りながらする意思表示を心裡留保という。たとえば,AがBに対し,B所有の土地を買う意思もないのに「売ってくれ」と言った場合である。民法は,表意者があえてそのような表示をしたのだから,真意でないことを知らない相手方を保護すべきであるとして,意思表示は有効であるとしている(民93本文)。ただし,相手方が真意を知っていた場合(法律上,これを「悪意」という)や,知ることができた場合(相手方の真意を知らないことに過失がある場合)には,相手方を保護する必要はないので,意思表示は無効となる(同但書)。本肢の場合,Bには過失があるので売買契約は無効である。


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■2012年4月27日
【解答】No(×)
 登記官は,登記の申請に不備がある場合には,理由を付した決定をもって,その申請を却下しなければならない(25)。登記官は,書面申請を却下したときは,偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いのある書面を除き,添付書面を申請人に還付する(規38V)。申請書に添付した登記識別情報通知書については,申請人から還付してほしい旨の申出があったときは,当該登記識別情報通知書が還付される(準41W)なお,取下げの場合(規39V)と異なり,申請書は還付されない。


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■2012年4月20日
【解答】No(×)
 原則として,未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為は,未成年者であることを理由に取り消すことができる(民5U)。また,取り消された行為は,初めから無効であったものとみなされる(民121本文)。したがって,未成年者所有の不動産の売買について,売主である未成年者が,未成年者であることを理由に売買契約を取り消したときは,不動産の所有権は未成年者に復帰する。この場合において,買主が当該不動産を第三者に転売していたときは,未成年者は,その第三者に対し,当該不動産の所有権の復帰を対抗することができるか否かが問題となる。未成年者を含め,制限行為能力者であることを理由とする法律行為の取消については,民法上,第三者に対し,特に取消を主張できないとする第三者保護規定はないので,売買契約を取り消した制限行為能力者は,第三者の善意・悪意に関係なく,不動産の所有権の復帰を第三者に対抗することができる。なお,以上のことは,取消前の第三者に対していえることであり,法律行為を取り消した後に現れた第三者との関係では,民法第177条が適用され,未成年者が所有権の復帰を第三者に対抗するには,登記を備えなければならない。たとえば,A所有の甲土地について,AからBに所有権移転登記がされた後,Aが未成年者であることを理由にAB間の売買契約を取り消した場合において,その後にBがCに当該土地を売却したときは,AはBへの所有権移転登記を抹消しなければ,Cに甲土地の所有権を対抗することはできず,Cも所有権移転登記を備えなければ,Aに甲土地の所有権を対抗することができない。


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■2012年4月13日
【解答】
 7.77m

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■2012年4月6日
【解答】No(×)
 バルコニー,ベランダ,軒,車寄せ等の床面積に算入されない部分のみが存する土地も,法定敷地と解され,これらの土地も一棟の建物の所在欄に記録するのが望ましいとされている(昭和59年首席登記官会同における質疑〜第一・2)。したがって,当該土地に登記された敷地利用権があって,当該敷地利用権が区分建物と分離して処分することができないものであるときは,当該敷地利用権は敷地権となり,当該土地は敷地権の目的である土地として区分建物の登記記録上に示される。


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■2012年3月30日
【解答】
 (200.33,150.25)


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