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「食料・農業・農村基本法案」の概要とその目的

[食料・農業・農村基本法案の骨子]


第1  基本理念
    食料、農業及び農村の施策に関する基本的な理念を規定
    1 食料の安定供給の確保
    2 多面的機能の発揮
    3 農業の持続的な発展
    4 農村の振興

第2 食料・農業・農村基本計画
    基本理念に即した諸施策の実施を担保するため、施策についての基本的方針、食料自給率の目標、総合的かつ計画的に講ずべき施策等を明示した基本計画を政府が策定する旨を規定。同計画は諸情勢の変化を勘案し、施策効果に関する評価を踏まえ、おおむね5年ごとに変更。

第3 食料の安定供給の確保に関する施策
    1 食料消費に関する施策の充実
    2 食料産業の健全な発展
    3 農産物の輸出入に関する措置
    4 不即時における食料安全保障
    5 国際協力の推進

第4 農業の持続的な発展に関する施策
    1 望ましい農業構造の確立
    2 専ら農業を営む者等による農業の展開
    3 農地の確保及び有効利用
    4 農業生産の基盤の整備
    5 人材の育成及び確保
    6 女性の参画の促進
    7 高齢農業者の活動の促進
    8 農業生産組織の活動の促進
    9 技術の開発及び普及
    10 農産物の価格の形成と経営の安定
    11 農業災害による損失の補てん
    12 自然循環機能の維持増進
    13 農業資材の生産及び流通の合理化

第5 農村の振興に関する施策
    1 農村の総合的な振興
    2 中山間地域の振興
    3 都市と農村の交流等

第6 その他
     以上の他、
    [1] 国の責務、地方公共団体の責務、農業者等・事業者の努力とその支援、消費者の役割
    [2] 施策実施のために必要な法制上、財政上及び金融上の措置、
    [3] 年次報告
    [4] 食料・農業・農村政策審議会の設置、
    [5] 行政機関及び団体の組織の整備、
    [6] 水産業及び林業振興への配慮
    等についての規定を設ける。


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