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「食料・農業・農村基本法案」の概要とその目的

今後の展開


 農業基本法が成立した後、平成11年度中に「基本計画」を策定、平成12年度から、新しい農業基本法に沿った政策が運営されることになる。
 農業基本法は理念を示すものであり、具体的な政策は個別法によって行われる。新農業基本法成立後、それに沿う形で「農地法」などそれぞれのシステムを動かす個別法の見直しが行われる。
「新農業基本法成立後、速やかに改革を進めていくこととなりますが、国会でも、政府提出の法案を審議していただける数にも限界があり、農林水産省も提出できる法案に限りがあります。法律の改正は熟度が高まったものから順次、行うことになるでしょう」
 予算も基本法の方向性に合わせた編成が行われることになる。


 さらにそれを推進する行政組織も整備される。現在、中央省庁改革の一貫で組織の見直しが行われているが、農林水産省もこの基本法の政策の方向に合わせて、局の編成などもこれに沿う形で構成し直すことになる。
 農業基本法の成立は対外的な意味合いもある。2000年からWTO(世界貿易機関)の交渉が始まるのだ。
「食料安定供給の確保、多面的機能。これらが反映された国際的な合意が得られるよう我が国の考え方を主張していくことが必要ですが、
その前に国民合意として農業基本法ができていることが重要です。
 またOECD(経済協力開発機構)諸国のうち、食料自給率が日本以下なのはアイスランドだけです。また人口1億を超える国でこれほど低いのも日本だけです。“食料を自国でまかなうのは国としての権利であることを主張せよ”というご意見もありますが、いずれにせよ、食料自給率を上げることの重要性は訴えていかなければならないと考えています」


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