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中小企業に対する会計監査の資格

−21世紀の税理士には、どのような役割が期待されるようになると思われますか?
  「先般の地方自治法の改正によって、弁護士と公認会計士とともに税理士は外部監査人の位置づけが認められました。
  また税理士は税理士法第1条に従って、『税の監査人』という立場を目指しているわけですが、私はさらに社会のニーズからみて、これからの税理士は税務監査にとどまらず、会計監査という面も積極的に行っていくべきではないかと思います。
  これまで税理士は帳面をつけるのが仕事といった位置づけをされがちでした。しかし今後は、帳面をつけるのは企業で、それを月次監査して、内容を正しいと確認するのが税理士という位置づけになるべきです。21世紀には、税理士が監査をする。その中には、税務監査もあれば、会計監査もあるという形を考えています」


−その際、公認会計士との職域の問題はどのように考えればよいのでしょうか?
  「公認会計士の監査特例法の規定によれば、資本5億円以上又は負債の合計金額が200億円以上の株式会社について、会計監査人の資格として、『公認会計士(外国公認会計士を含む。)又は監査法人』と限定しています。つまり、それ以外の会社については規定がなく、税理士が監査業務を行っても違法ではないと判断することができるわけです。税理士としては、税務監査と会計監査の両方するか、片方だけにするかは、クライアントの会社との契約を交して決めればいいのです。公認会計士の数は需要に比べて少ないですから、全国に6万4千人いる税理士がこの分野に参入して、正しい監査業務を行うことで、社会の寄託に応えていくべきだと思います。


  そのうえで、改正が求められる点があります。税理士法第33条の22にある書面添付という規定があります。これはその申告書が正確、真実であるという保証する書面ですが、それを公文書として認めていただきたいということです。具体的には国税当局は確定申告書に添付される書面(大蔵省令第5号様式)に収受印欄、事業年度の記載欄を設けていただきたいということです」

−これから訴訟社会の到来するとの予想がありますが、その意味でも、税理士の方々にはいっそうの努力が求められますね。
  「税理士としては、自分が作成して、第33条の2に基づく書面を添付した申告書は間違いなく正しい内容であることを税務署にも信用していただくようになるべきです」



 
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