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税理士はロイヤーであるべき

−税務当局との関係では、税理士はどのように在るべきでしょう?
  「もちろん税を扱う職業会計人である以上、税務当局との緊密な信頼関係、協力関係がなければなりません。ただ注意すべきことは、あくまで税務行政への協力であって、法の解釈への協力ではないということです。その通達が正しいかどうかは、一般社会通念に照らして、法律家の目で見る。妥当でないと判断すれば、最終的には、裁判にもちこむことによって、法の正義を実現していく。これが法律家としての税理士の在るべき姿です。私は税務当局と適当な緊張関係をもって、正しい方向を実現していくことを税理士の使命として訴えています」

−先生は、税理士はロイヤーであるべきと強調されていますね。
  「税法という法律を実践する職業という意味で、税理士は法律家であるべきということを訴えています。税理士法第1条(使命)に、『税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。』とあります。『法令に規定された納税義務』を適正に実現させるところに使命があるのなら、まさしくロイヤーです。しかも『独立した公正な立場』において、それをするとされています。それを合わせれば、税理士は税務を実践する公共的職業人であると見ています」




 



 
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