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自ら喜んで公僕になる気持ち

--公務員が仕事を行う上での心得として、どのようなことがあるでしょうか?
「最終的にものを決め、その責任をとるのは上司なのですから、上司に対して意見を言うことは結構ですが、決定したことは守ってもらうことが大切です。封建的な支配というのではなく、業務命令に対しては心から従っていただかないと、職場維持ができません。地方公務員法の第32条(注2)を持ち出して話をすることになってしまう(笑い)。
 かつて私は上司によく言われました。『上司は右向け右と言うが、君は左だと思ったとき、どうする?』と。『左ではない
ですか』と言うと、『なおかつ上司が右向け右と言ったらどうする』。私が『嫌々にがら右を向くでしょう』と言いますと、『そうではない。心から右が正しいと思って向かなければ、良い仕事はできない』と言われました。私はその通りだろうと思います。もちろん部下は意見を述べていいが、決定権のある上司から命じられたときには、心から従っていかなければなりません。責任を取るのは上司なのですから。そのためには責任は職員ではなく、きちんと上司にとらせる。そういう体制をつくることが今の社会に必要ではないでしょうか」


--最後に、地方公務員になりたいと希望されている方にメッセージをお願いします。
「動機として、公務員は気楽だからとか、生活が保証されているからとか、そういう安易な気持ちでは、これからの公務員はやっていけないと思います。それこそ戦前は、『なぜ役所に入ったか?』と聞かれると、『他人におじぎをしないで済むから』と言い切るような人がいました(笑い)。まさにお上の意識です。それが戦後180度変わって、公僕になった。当時、
私も友人に『お前は俺の公僕ではないか、大きな顔をするな』とずいぶん言われたものです(笑い)。
 今、公務員に問われているのは自ら喜んで公僕になる気持ちをもっているか、と思います。その気持ちがなければ、本当の住民サービスはできません。役所に入ったところで、公務員として育たないでしょう。民間企業の職場も厳しいが、役所も同じように厳しくなければならない。そのことをよく心に留めていただきたいと思います」


注2 「地方公務員法第32条」
 地方公務員法第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
 職員は、その職務を遂行するにあたつて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。


[移管対象事務事業一覧](清掃事業を除く)

法令改正によるもの
 1 一般市(長)の事務
 (1)都市計画決定に関する事務
 (2)地方教育行政の組織及び運営に関する法律第59条の事務
 (3)建築基準法に関する事務
 2 保健所設置市(長)の事務
 (1)有害物質を含有する家庭用品の規制に関する事務
 (2)化製場等の規制に関する事務
 (3)食品衛生に関する事務

条例による事務処理の特例制度によるもの
 (1)開発行為の許可に関する事務
 (2)宅地造成等の規制に関する事務
 (3)都市計画法における建築等の規制に関する事務
 (4)風致地区内における建築等の規制に関する事務
 (5)緑地保全地区内における建築等の規制に関する事務
 (6)都市再開発法における建築等の規制等に関する事務
 (7)大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法における建築等の規制に関する事務
 (8)土地区画整理事業施行区域内における建築行為等の規制に関する事務
 (9)土地区画整理事業の個人施行認可、組合設立認可等に関する事務
 (10)児童福祉に関する事務
  ・身体障害者の福祉に関する事務
  ・知的障害者の福祉に関する事務
  ・母子及び寡婦の福祉に関する事務
  ・墓地、埋葬等の規制に関する事務
  ・特定建築物に対する立入検査等に関する事務
  ・夜間、深夜騒音規制

[役割分担を明確にする事務事業]
 (1)公衆浴場施設確保対策事業
 (2)公営住宅の設置・管理
 (3)特例都道の設置・管理
 (4)都市計画道路の設置
 (5)公園、緑地、広場の設置・管理
 (6)市街地再開発事業
 (7)土地区画整理事業
 (8)認定外道路の管理
 (9)公有土地水面の維持管理
 (10)同和対策健康診断事業

※「役割分担を明確にする事務事業」は共管で、これまでも区が行っていた

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