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Top Interview
第五章 内閣

第六五条 [行政権] 行政権は、内閣に属する。


反町
第五章の内閣についてはいかがでしょうか?
    西村
    ここで要点となるのは、危機における内閣をいかに作るのかという視点が欠落しているということでしょう。
     イギリスは法案を作っておいて、危機を認定したら直ちにそれを通すようになっています。第二次世界大戦では、イギリスのチーャチル首相は野党労働党にも協力させて、少数の意思決定者による戦争内閣を作った。
     今の日本国憲法では、そのような体制はとれません。これも第九条をもたらしたような思想が原因です。内閣が危機においていかに対処するかという規定が抜け落ちていると考えられます。内閣に関するとりきめは、すべて平時のルーティーンワークをこなす行政の長という位置づけですから。

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