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Top Interview
第二章 戦争の放棄
第九条 [戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認] (1)日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
(2)前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


反町
憲法改正議論の最大テーマである第九条を含む第二章についてお聞きします。
    西村
    第九条は昭和3年のケロッグ・ブリアン条約(注2)に源を発した概念で、それ自体はとくに目新しい条文ではありませんが、解釈上、マッカーサーは陸・海・空すべての軍事力を永久に日本から封じ込める草案をもってきました。辛うじて第二項の「前項の目的を達するため」という文言を入れて修正したわけです。第九条を字句通りに読むなら、前文の「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼」すれば、平和と安全を確保できるという前提を無批判に受け入れた上でしか成立しえない。では、その前提が正しいのかというと、先程述べましたように、その思想の歴史は諸国民に惨禍をもたらした闘争に満ち溢れているのですから、フィクションの上に成り立つ条文と思わざるをえません。
     その条文から、「集団的自衛権は行使しない」「専守防衛」「攻撃的兵器は保持しない」といった憲法解釈、防衛政策が生まれてきたわけですが、出発時に誤りがあれば、いかに議論を重ねようと、その解釈は砂上の楼閣にすぎません。
     いまだに解釈の議論が不徹底なこともあります。第九条第二項に「国の交戦権は、これを認めない」とありますが、「交戦権」という言葉には、二通りの解釈が可能です。一つは「戦う権利」であり、もう一つは「戦う主体が保障されるべき権利」です。わが国でも自衛の戦争は認めているわけですから、自衛の戦争をしている国が当然、認められるべき国際法上の権利や保護、例えば、ジュネーブ条約の捕虜の待遇などを日本はもたないと解釈するとの見方も可能です。それなどはまだ詰められていない部分だと思います。
注2) 「ケロッグ・ブリアン条約」
不戦条約。1928年、ケロッグ米国務長官、ブリアン仏外相が努力して成立。
(1)国際紛争解決のため戦争に訴えることを不法とし、(2)一切の紛争を平和的手段により解決すべきことを定めた。締結にあたり各国は自衛のための戦争は禁止されないことを表明。
注3) 「ジュネーブ条約」
「戦地軍隊における傷病者の状態の改善に関する条約」(1977年に追加議定書作成)。広義では、捕虜、文民に拡大した「戦争犠牲者保護諸条約」(1949年)を指す。

反町
これまでの憲法解釈をめぐる議論については、どのようにご覧になっていますか?
    西村
    解釈の手法上の混乱があると思います。解釈には「法実証主義」と「法理想主義」という二つの手法があります。いずれによって解釈するか、はっきりされたほうが良い。旧社会党的護憲派の方々は法実証主義的に、改憲はいっさいダメという解釈を展開される。しかし、第一条以下の天皇の国事行為に関しては、とたんに法理想主義的になって、第七条に基づいて天皇に招集される国会の開会式は、いっさい出席しない行為が正しいと思っておられる。第九条では厳格な法実証主義、天皇の規定では自由放漫な法理想主義。嫌なことは無視するのでは分裂した解釈です。

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