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LEC司法書士連続セミナー
EVENT REPORT テーマ

拓ける未来!司法書士はこう変わる!21世紀の司法書士〜司法書士制度改革〜


 講師 松永六郎先生(松永司法書士事務所)

松永六郎先生司法書士連続セミナー
 2月26日、LEC高田馬場本校において、司法書士・松永六郎先生の講演会が開催されました。当日会場には、司法書士制度改革や実務界の動向に関心を寄せる多くの受講生が参加されました。
 司法書士の実務理論を理論体系化した実務界の第一人者として活躍する松永先生。「21世紀の司法書士」像について、1時間以上にわたって講演が行われました。

   現在進行中の司法書士制度改革
「新聞等でも報じられていますが、政府が司法書士制度改革に本格的に取り組み始めたことは、司法書士実務界にとってまさに「神風」ですね。行政改革推進本部規制改革委員会の第2次見解、司法制度改革審議会の論点公開はいずれも、司法書士に簡易裁判所事件における代理権(簡裁代理権)を認める方向性を打ち出しています。 これは従来から法曹三者を中心とした実務法律界が、社会・経済のグローバル化・多様化に対応できなくなったことの証明でしょう。」 

   本人訴訟を支える「正義感覚」
「2月4日に民事法律扶助法案が衆議院に提出されました。法律が成立すれば本人訴訟の裁判費用も扶助の対象となります。司法書士は本人訴訟を支えてきた歴史と実績がありますから、とても力強い法律です。司法書士は憲法を学習していないから、人権感覚がなく訴訟追行の資格がない、という批判をよく耳にしますが、全くそうではありません。訴訟に臨む本人と司法書士が二人三脚をする形で、共同して紛争解決の処方箋をつくっていく。この作業に要求されるのは、むしろ法律の根底にある正義感覚、そして自己の良心です。それに東京司法書士会でも裁判実務学校を開設し、充実した研修を行っています。民事訴訟の大原則である本人訴訟を、司法書士はこれからも正義感覚でもって支援していかなければなりません。」

   簡裁代理権が付与されたら・・・
「制度改革によって簡裁代理権が付与されるとしても、実際には何年かの準備期間があるわけです。その間、司法書士は簡裁代理権の持つ意味についてよく勉強しなければならないでしょう。委任契約上、司法書士に課される善管注意義務が拡大していくわけですね。そうすると、主張内容、抗弁内容にミスがあり、敗訴した場合には依頼者から損害賠償を求められることもありうるわけです。裁判事務から発展し、訴訟代理権を持つことの意義を深く自覚しなければなりません。」

   法律職の専門特化
「これからの司法書士には、専門特化した実務能力が要求されます。弁護士も大幅増員されることにより、同様のことがいえるでしょう。もともと司法書士は極めて幅広い法律分野を扱っていますが、専門特化した実務能力を身につけるためには、とにかく自分の頭で考え学習する姿勢が大切ですね。司法書士試験に合格した後2〜3年は、ベテランの司法書士事務所あるいは弁護士事務所に勤務し、徹底して実務の基礎を学んだ後、自分の専門分野を切り開いていくのがよいでしょう。」


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