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特集2 司法制度改革3
法律相談権を明定すべき

--司法書士法の規定に関して、改正の必要があるのはどのような点でしょうか?
「司法書士法に法律相談権を明定していただきたい。今、司法書士法第2条の「業務」にそれがありません。そのために、徳島会や山口会の法律相談に、弁護士会からクレームがつくなどの紛争が生じています。
 私は弁護士の法律能力の高さは認めます。法律相談にしても、司法書士がすべて担うのではなく、弁護士と提携する。必要であれば、相談を司法書士から弁護士に斡旋するというシステムをきちんと整えればいいわけです。
 司法書士の法律相談権が明定されることで、例えば、専門家として不動産取引の実体関係に関与できるようになります。司法書士は法律行為の結果を確認したら、それを書面化して、登記所に登記申請するだけでいいと言われても、実際の取引の現場では、関係者が集まり、司法書士にいろいろな質問をしてくるわけです。例えば、私たちは相続事件で遺産分割協議書を頻繁に作成するわけですが、そのとき、法律問題があり、今それを調整しておけばよい場合であっても、それを忠告する行為が弁護士法違反とされてしまいます。
 司法書士法第10条(注2)に、司法書


士は当事者間の紛争に関与してはならないという規定がありますが、これも非常に大きな足枷になっています。これにも修正を加えていただきたい。
 また弁護士法第23条の「報告の請求」(注3)のような規定が司法書士法にありません。こういう規定を司法書士法にも入れていただきたい。例えば、保全手続のために外国人の登録証明を取り寄せる必要があるとき、司法書士が直接、役所の外事課に行っても交付してもらえません。では、司法書士がそういう場面に遭遇したとき、どうするかというと、知り合いの弁護士に頼み、そこから弁護士会の会長に請求してもらうという手続き
をとるのです。司法書士は書類を作成することが仕事なのですから、請求権は認められて当然だと思います。
 司法書士の書類作成について、法律判断権や、証拠収集を自由化することも必要です。
 私は司法書士による本人訴訟支援と弁護士による代理訴訟を同格に位置づけるべきだと思っています。日本国憲法第32条で保障される「裁判を受ける権利」とは、弁護士による代理訴訟も本人訴訟も、ひとしく保障する規定だと思います。本人訴訟を冷遇せず、きちんとした扱いをすべきです」

注2 「司法書士法第10条(業務範囲を越える行為の禁止)」
司法書士は、その業務の範囲を越えて他人間の訴訟その他の事件に関与してはならない。

注3 「弁護士法第23条の2(報告の請求)」
 @ 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
 A 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

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