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税理士の資格取得に関する法改正

−従来から要望されています出廷陳述権の問題についてお聞きしたいと思います。
「税理士の出廷陳述権の問題は司法制度改革審議会でも議論されています。出廷陳述権を与えずとも、補佐人の制度を活用すればいいという意見もありますが、やはりわれわれとしては訴訟代理権までは要求しませんが、裁判所の許可を経ずして、税理士が法廷に出て納税者のサポートとして陳述できるようにしていただきたいと思っています。
 もう一点、税理士法改正で、ぜひ実現したいと希望しているのが、資格制度の見直しです。現在、税理士になるには、大きく分けて、四つのルートがあります。 1税理士の資格試験に合格した者2税理士試験の免除者3弁護士4公認会計士、
その四つが税理士の資格を有する者です。その2番目の免除規定の中に、いわば抜け道のようになっている規定があります。税理士法第8条第1項第1号に規定される法律学または財政学の修士と、第2号に規定される商学の修士になることによって、試験科目がそれぞれ免除され、資格試験を1科目も受けずして、税理士の資格を取得することができるわけです。その規定ができたのは、昭和26年です。当時の大学院は学者を養成する機関であって、今とは位置づけが違っていたわけです。その点を踏まえて、制度を見直していただきたいと考えています。
 またわれわれは税理士として自主権を持ちたいと思ってます。われわれ主務官庁は大蔵省ですが、


総会の決議の取消であるとか、税理士会の役員の解任権まで、大蔵大臣にあるという規定になっています。確かに、これまでその権限が行使されたことは一度もありませんが、自主性のある税理士会の運営ということについて、行政機関にお願いしているところです」



 
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