↑What's New ←目次
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 通巻 196号

消費税に関する実務面での要望

−その他、実務的な面で、どのような提言をされていますか?
  「消費税に関しては、各種届出書や承認申請書の提出時期についての要望があります。現行法では、簡易課税にするか、原則課税にするか選択して、簡易課税の適用を受けようとする場合は事業年度が始まる前日までに、届出することになっています。われわれは、その期間を、適用を受けようとする課税期間の確定申告書の提出期限までにしていただきたいと提言しています。ついうっかり提出を忘れて不利益を被る可能性もありますが、それだけでなく、タイムラグの問題があるのです。例えば、新しい事業年度が1月1日から始まる法人であれば、前日の12月末までに届出をしなければならないのですが、確定申告の時期は2月末になります。
前年度の決算ができる以前に次年度について、簡易課税にするか、原則課税するかを選択しなければならないわけです。そのタイムラグの問題について、現場では非常に困っているわけです。
 消費税に関する実務的な問題点としては、仕入税額控除のこともあります。これは原則課税の場合ですが、仕入れに係る消費税額の控除の金額を確定する要件として消費税法の第30条第7項に『帳簿及び請求書の保存』が定められています。つまり帳簿と請求書の両方の要件が課せられているわけです。しかし、税理士は現場で、請求書が来たら、それを束ねて、きちんとファイルしていますから、それを帳簿に写さなくても、請求書を見れば分かります。あるいは内容はすべてコンピュータに入力していますから、帳簿がなくても、すぐに示すことができます。


現行の『帳簿及び請求書』 という要件は、念押しのような規定になっているので、これを『帳簿又は請求書』という表現に直していただきたいということです」

−税理士が現場から提言していく。いわば行政についてモニタリングの役割を果たしているということですね。
  「今、申し上げたことも、決して税理士の業務上のエゴから申し上げているのではなくて、納税者の利便性から考えて、直していただきたいということです。消費税は、事業者は他者の税を預かって納税をする税ですから、そのための事務やコストの負担はできるだけ軽減されてしかるべきです」



 
→Next

↑What's New ←目次
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 通巻 196号
Copyright 2000 株式会社東京リーガルマインド
(c)2000 LEC TOKYO LEGALMIND CO.,LTD.