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独自の認定方法の理由

--昨年末、介護保険における要介護度の認定にについて、我孫子市が独自の方式を打ち出したという報道がなされました。『厚生省と違う基準』というような、ややセンセーショナルともとれる報道もありました(笑い)。我孫子が指針とした方式について、改めて市長からご説明いただきたいと思います。
「介護認定の問題については我孫子市としてはごく当たり前のことを当たり前にやっているつもりでしたから、厚生省と対立するとは夢にも思っていませんでした。
 ご存じの通り、要介護認定というのは2段階を経て決定します。1次判定はコンピュータで行って、2次判定では、認定審査会が再度、審査をして6段階のレベルに分類して、それぞれに応じた介護サービスを提供するわけです。1次判定の結果を2次判定で変更することがあるのは当然で、厚生省もそうするようにと言っているわけです。
 コンピューターによる1次判定では、身体に支障がない痴呆性高齢者の場合、要介護度は1しか出ません。それを2次判定で動かす際、1ランクの変更だけで


は対応できないケースが多いことが分かったため、こうした痴呆性高齢者の場合、2次判定で変える時は、要介護度を3に当てはめることを出発点に審査するルール(指針)を作ったわけです」

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