
衛生管理者試験とは
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者免許を有する者のうちから労働者数に応じ一定数以上の衛生管理者を選任し、安全衛生業務のうち、衛生に係わる技術的な事項を管理させることが必要です。
第一種衛生管理者免許を有する者は、すべての業種の事業場において衛生管理者となることができます。
第二種衛生管理者免許を有する者は、有害業務と関連のうすい情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種の事業場においてのみ、衛生管理者となることができます。
主な職務は、労働者の健康障害を防止するための作業環境管理、作業管理及び健康管理、労働衛生教育の実施、健康の保持増進措置などです。(財団法人 安全衛生技術者試験協会HPより)
第一種・第二種衛生管理者合格講座
本講座は、関係法令、労働衛生、労働生理を理解するための知識を短時間で修得します。知識の定着としては、約400問の過去問題の解法のテクニックを伝授します。関係法令、労働衛生、労働生理の知識がゼロの方でも、衛生管理者合格レベルの実力が無理なく身につきます。第一種衛生管理者のみならず、第二種衛生管理者を目指す方も受講できます。
こんな資格も合わせて取ると効果的
<ここがおすすめ>
衛生管理者は、職場の衛生管理(健康管理も含む)を担当する者であり、労働安全衛生法により、
従業員数50名以上の事業場への配属が義務付けられています。そして、全体から見れば少数派ですが社労士の業務範囲の中には、
当然衛生管理関連業務も含まれ、実際にこの分野を手がけている方もいます。
少数ではありますが、近年、いわゆるメンタルヘルスの問題や過労死の問題などとの関連でこの分野が脚光を浴びつつあります。
試験に関しては、「労働基準法」・「労働安全衛生法」が、社労士と衛生管理者の双方の試験に共通の科目となっています。
当然、問題のレベルは著しく違ってきますが、社命とはいえ衛生管理者を取得したのであれば、
その知識を元にステップアップを考えてみてはいかがでしょうか。
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人事研修担当者の方/大学教職員の方へ
弊社では第一種・第二種衛生管理者のためのカリキュラムをベースにした講座や研修を実施させていただいております。
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衛生管理者資格を活かして就職・転職
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