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「18歳成人案」来年国会提出へ

2017年12月28日 LEC資格トピックス

政府は、来年の通常国会に、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げる改正案を提出する予定です。

現行民法は1896年以来、成年年齢を20歳と定めてきました。成年年齢引き下げの議論は2007年5月に成立した国民投票法に端を発しています。同法は、国民投票権を有する者の年齢を18歳以上と定めるとともに、その附則において、公職選挙法の選挙年齢と民法の成年年齢に検討を加える旨を定めました。これを受けて、2015年6月17日、公職選挙法が改正されて選挙年齢が18歳に引き下げられました。

①選挙年齢と民法の成年年齢とを一致させることが法制度としてシンプルであること、②「若年者が将来の国づくりの中心である」という国家の強い決意を示すことに繋がること、③諸外国の多くが18歳成人制を採用していること、④若年者が就労して得た金銭について、親権者の管理下に置かず、自らの意思で費消できるようにすること、等が法改正の理由です。

改正の概要

法務省などによると、成年年齢に関する法律は212本、政令37本、府省令99本の計348本あります。民法の成年年齢が18歳になれば、212本の法律のうち6〜7割が、見直しの対象になるとみられています。主な改正点は以下の通りです。

  1. 成年年齢の引き下げにより、18歳でも親の同意なしに、ローンやクレジットカードの契約ができるようになる。
  2. 国籍法は、日本国籍と外国国籍を持った人は一定期限までにどちらかの国籍を選択しなければならないと定めている。20歳未満で重国籍になった人は22歳になるまで、20歳以上でなった場合は重国籍となった時から2年以内に、どちらかの国籍を選択しなければならないが、法務省はそれぞれ2歳引き下げる方針である。
  3. 現行の旅券法では未成年者は有効期間5年のパスポートしか取得できないが、18〜19歳でも10年のパスポートを取得できるように改正する。
  4. 飲酒・喫煙は20歳未満の禁止を維持するが、法律名にある「未成年者」の文言を「20歳未満の者」と改める。競馬など公営ギャンブルも20歳未満の禁止を維持し、同様の文言の変更を行う。
  5. 司法書士法や公認会計士法などには「未成年者」に資格を与えないとの規定があるが、変更はされない見通し。その場合、18歳で司法書士や公認会計士の資格が取得可能となる。

改正の問題点

現行の法制度では、未成年者が親の同意なく契約を締結しても、未成年者取消権により取り消すことができます。成年年齢が引き下げられると、18・19歳の若年者がこの未成年者取消権(民法5条2項)という保護制度の外に置かれることになってしまいます。

その結果、成人直後の若年者を狙って契約を迫る事業者も出現するでしょう。例えば、クラスの友人からマルチ取引に誘われた場合、その危険性を知らないまま友人を信頼して契約する可能性があります。未成年者なら取消権によって被害を回避できますが、18歳でも成人になると取消権を行使できず、思ってもみなかった借金を抱えることにもなりかねません。実際、国民生活センターの統計(2011〜15年)では、全国の消費生活センターへの相談数は、毎年、20・21歳の相談件数が18・19歳の相談件数の約1.5倍になっています。改正によって、18・19歳の若年者へと消費者被害が拡大する危険があります。

来年の通常国会で提出された場合でも、成立後少なくとも3年間の周知期間が設けられる予定です。しばらくは試験で問題になることはありませんが、国民に大きな影響を及ぼす重大な改正です。改正の理由と概要を押さえておきましょう。

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