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司法制度改革

法律専門家以外が過半数を占める




審議会の委員についてお聞きします。

「7月の第1回の審議会で、会長と会長代理が選出されました。会長が佐藤幸治先生、会長代理が竹下守夫先生です。審議会のメンバーは13名で構成されています(表1参照)」 


◆ ◆ ◆

会長に選出されたのは、憲法学の泰斗である京都大学の佐藤幸治先生ですね。

「佐藤会長は行政改革会議のとき、司法制度改革の必要性を非常に強調された方で、『自律的個人を基礎として自らが責任を負う社会』、それを作りあげる『法の支配』の重要性をつねに発言されています」


◆ ◆ ◆

 委員の人選については設置法第4条に『両議院の同意を得て、内閣が任命する』とありますが、具体的にはどのようにして選ばれたのでしょうか?

「内閣において、司法制度を利用する国民の目から見て、わが国の司法制度はどうあるべきかについて調査審議を行うこととされている本審議会の所掌事務を踏まえ、幅広い見地から、それにふさわしい有識者の方々を選ばれたものと理解しています。」


◆ ◆ ◆

法律の専門家に限らない委員の構成になっているようですが?

「法曹界からは中坊公平先生、藤田耕三先生、水原敏博先生。学術を含めた広い意味での法律関係ということでも、佐藤先生、竹下先生、井上正仁先生が法学者で、13名中6名が法律を専門とされてきた方です。そうではない方が全体の過半数を占めています」


◆ ◆ ◆

 従来であれば、司法制度の議論は法曹三者の意見を重視する形になったと思いますが?

「本審議会の目的は利用者の目から見て司法制度はどうあるべきかを審議する場ですから、法律関係者からだけで委員を選ぶのでは意味がない。そのような考えたからだと思います」

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