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二審判決(東京高等裁判所1994年1月24日判決言渡)

二審判決の要旨は、
1. 自己に日本国籍があると主張する者(アンデレちゃん)が、「父母がともに知れないとき」の立証 しなければならない。
2. 母親はフィリピン人のセシリア・ロゼテの蓋然性が高い。
との理由で、逆転敗訴の判決でした。国籍法 の解釈の仕方こそ差はあれ、結果として日本国籍が認められるのは間違いないと確信していたわれわれ弁護団のコメントは、次のとおりです。
「全く予想外の判決。リースさん夫妻の真摯な願いを踏みにじり、無国籍の子ども達を放置する国の姿勢を追認したもので、到底承服できない。子どもが生来的、根源的に有する国籍取得の権利を制限する日本の行政、司法の閉鎖的な在り方は、時代の流れに逆行する」
 





 


 
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