教育訓練給付制度
働く人の主体的な能力開発の取り組み、または、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。対象者が厚生労働大臣指定講座を受講修了した場合、受講者ご本人が支払った教育訓練経費の一定額がハローワークから支給されます。
教育訓練給付制度(一般)
一般教育訓練とは
働く人の主体的な能力開発を支援する雇用保険の給付制度です。
対象者
雇用保険の被保険者期間が3年以上の方
初めてご利用の場合は被保険者期間1年以上で対象となります。
(2回目以降は被保険者期間3年以上かつ給付金受給後3年以上で対象ととなります)
給付金
受講料の20%
対象講座
LECでは9試験種の対象講座がございます。
教育訓練給付制度(専門実践)
専門実践教育訓練とは
働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援する雇用保険の給付制度です。
対象者
受講開始日において雇用保険の被保険者期間が3年以上の方
初めてご利用の場合は被保険者期間2年以上で対象となります。
給付金
受講料の50%+資格取得等した場合20%