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特集1
資格試験制度はどうなるか


--中小企業診断士の資格認定試験や登録制度はどのように変わると思われますか?
「中小企業支援法の施行は“2段ロケット”になっています。中小企業支援法案の附則第1条に『この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲において』施行するとあります。現段階(2月25日)で国会審議は始まっていませんが、中小企業庁としては3月中の審議、5月1日の公布を希望しているようです。
 それが第1弾ですが、法案のうち、登
録や試験の制度の詳細については経済産業(現通商産業)省令で定めることになっています。それらは附則第1条に『公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内』とありますが、行政サイドとしては今年の7月頃には内容を決定して、周知徹底の期間を置き、来年5月には施行したいとのことです。
 つまり、今年の資格認定試験は従来通りの方法で実施されるが、来年以降に実施される試験は全面的に見直されるということです。


 更新に関しても、現在すでに中小企業診断士として登録している者は資格を維持することができますが、来年以降は、5年ごとに行われる資格更新の制度も、新しい省令に対応するものに変わります」
--経済産業省令に詳細が委ねられた項目として、他にはどのようなものがあるでしょうか?
「登録されるための要件があります。中小企業支援法案の第11条第1項に『試験に合格し、かつ、経済産業省令で定め
る実務の経験その他の条件に適合する者』とあります。問題は『その他の条件』が具体的に何を指すのかです。これも近々発表される省令で明確になります」
--どのような内容になると思われますか?
「そのヒントとしては、『ソフトな経営資源に関する小委員会』のとりまとめに『診断士として求められている資質・専門性』としてあげられている次の3点があります。
『中小企業の事業活動の現場に密着し


た経営課題を適切に抽出し、幅広い分野について一定水準以上の専門的かつ実践的な助言をできること』
『抽出された課題について、特定の高度な専門知識が必要となる場合には、当該分野の専門機関、専門家を斡旋・紹介できること』
『抽出された経営課題に関し、利用可能な国や地方自治体の支援施策を斡旋・紹介できること』
 来年以降に実施される資格認定試験でも、このような内容に関する問題が重視されることが予想できるでしょう」

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