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Top Interview
アメリカで求められる実践的な法学教育


タイトルの変更以降、法曹養成の教育の内容そのものは大きく変化したのですか?
    チャールズ
    「皮肉なことに、タイトルの名称は変わったものの、トレーニングや練度という意味では、すでにあったものがそのまま踏襲されました。実際には、そのことによって、教育のプログラムはそれほど変わりませんでした」
1960年代以前の法学部の講義と現在のロースクールの教育に、大きな変化はなかった。すなわち、それ以前からも、法学に関しては他の学問以上に時間をかけた教育が施されていたということですか?
    チャールズ
    「そのご質問に関しては、アメリカと他の国では、教育制度とその中における法律の勉強の位置づけが相当に異なるということをご理解いただく必要があります。
     日本やヨーロッパの国々では、法的知識を磨いておくことがひとつの教養とされ、学んだところで、必ずしも法律を自分の職業にしていくまでは考えない人がたくさんいるでしょう。ところがアメリカの場合、金を払って、大学で法律を学ぼうという人は9分9厘まで、卒業したら、法律を自分の武器にしよう、職業にしようというはっきりした意図をもっていたのです。受かるかどうかは別として、自分では司法試験を受けて法律家になると決めて入って来る人が多いわけです。そういう立場で勉強する人たちは、最初から、相当、職業的な選択をもっての研鑽ですから、4年制大学を越え、その上の職業的な専門的な学校での勉強と位置づけられてきました。ですから、1960年代以前からすでに法律は、すでに学問の学科としては別格な扱いを受けていたのです」
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