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アジア法整備支援

ニーズのひろがり


 規模の大きい重要政策中枢支援については、当面、ベトナムとカンボジアに重点が置かれる予定だが、ほかのアジア諸国でも、法整備に関する協力のニーズは多いという。
「現在、旧社会主義国への支援を中心に行っていますが、タイやインドネシアなどでも、急激に経済・社会情勢が変化していますから、例えば、グローバリゼーションに合わせて、自国の制度を変えていかなければならないというようなニーズも生まれてきています」(前出・粗氏)
 ベトナムに関して言えば、初期の頃には、民商事(戸籍・登記・供託・民事訴訟法・民事執行法など)についての助言・指導がメインだったが、そのうち、例えば市場経済化にともなう経済犯罪についてアドバイスを求めるといった要請が出てくるようになった。さらに投資法、海事法、独占禁止法など協力していけばしていくほど、いろいろな分野で支援のニーズが生まれる。


 また、WTO(World Trade Organization 世界貿易機関)、AFTA(ASEAN Free Trade Area  ASEAN自由貿易地域/*注2)、APEC(Asia-Pacific Economic Cooperation アジア太平洋経済協力会議)による地域経済統合であるとか、米越ニ国間通商協定の開始にともなって求められる国内法の改正作業(商法、知的財産権、独占禁止法、不正競争防止法など)についての支援の要請もある。  日本側としては、それら新しいニーズによる要請があれば、その都度、研修員を受け入れ、研修を実施するなどの対応をとっている。
「ベトナム、カンボジア以外のアジア諸国に対しては、法律全体ではなく、
例えば財産法など、ごく限られた分野で特化した支援を行っていく可能性があると思います。要請があった段階で、日本の専門家のご協力をいただきながら、現地でアドバイスしたり、セミナーを開催したりします。新しいニーズが生まれた時点において、最大限の努力をしながら、息の長い支援を続けていくという形をとることになると思います](前出・水野氏)  法整備支援とは、こちらから押し付けるわけにはいかない性質の事業ということができる。あくまで先方からの要請が前提となるものだ。この意義深い事業の裾野を広げていくためには、日本側の体制作り、取り組み姿勢が重要であることは言うまでもない。


用語

注1 政府開発援助大綱(ODA大綱)
 1992年に閣議決定された。その「原則」は相手国の要請、経済社会状況、二国間関係等を総合的に判断しつつ、以下の4項目への配慮を求めている。
  1. 環境と開発の両立
  2. 軍事的用途及び国際紛争助長への使用の回避
  3. 軍事支出、大量破壊兵器・ミサイルの開発・製造、武器の輸出入等の動向に十分注意を払うこと
  4. 民主化の促進、市場指向型経済導入の努力並びに基本的人権及び自由の保障に十分注意を払うこと
注2 AFTA(ASEAN Free Trade Area ASEAN自由貿易地域)
 ASEAN(東南アジア諸国連合)域内で、関税を0〜5%に引き下げ、EU(欧州連合)やNAFTA(北米自由貿易協定)にあたる自由経済地域を作る構想。

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