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特集2 司法制度改革3
本社は子会社の法律相談を受けられるか

反町
業際問題では法律相談も大きな争点になってします。弁護士法第72条の「非弁護士の法律事務の取扱等の禁止」(注3)ですが、それぞれの士業の業務に付随する法律相談については、実質的に認められているのでしょうか? 司法書士で言えば、例えば、登記の依頼が来たとき、素人である依頼人は内容を整理して書面にして持参するわけではありませんから、いろいろな話を聞きながら、紛争の実態を法的に判断していかざるをえません。法律判断、法律相談権を否定されれば、職務遂行が困難になることは明らかだと思います。
    吉野
    少なくとも、司法書士会とは協議を繰り返して来ていますから、そのあたりの認識は一致してきていると思いますが、それぞれの士業の業務の範囲に必要な直接かかわる法律相談については私たちは認めています。登記の依頼を受ければ、登記原因が売買なのか、相続か、贈与か確定しなければならないですから、自らの業務を遂行する上で、必要な範囲内での相談は当然認められると思います。ただ、「報酬を得る目的」「業として」という前提はつくものの、相談権の解釈が無原則にひろがっていくことには問題があるでしょう。また、これはわれわれ弁護士にも常に突き付けられている問題ですが、法律相談で間違った場合の責任という問題は十分に考えなければなりません。その責任を負えるだけの教育、習練がないと相談業務の遂行は難しいと私は考えています。また、親会社が子会社の法律相談を受けることについては、通常は報酬目的、業としてということではないでしょうから問題はないと思います。
反町
司法書士の訴訟代理権については認める方向ですか?
    吉野
    現時点では未定としか言い様がありません。共通認識は「基本的提言」における「法律事務独占に伴う責務」という段階です。
反町
第72条のことでは、他士業のみならず、民間企業も気にかけています。巨大な企業となると、1000社くらいの子会社があります。そのような子会社では、経理部門などがどんどんアウトソーシング化されています。法務案件もそうしたいのですが、そこに第72条がひっかかってくるわけです。子会社の契約書の内容チェックといった法律相談を本社の法務部が受けていいのかという不安があるわけです。職務として見れば、当然、業務の一環ですが、法的にいえば、子会社とはいえ、別法人ですから。経団連も経済同友会もこれを問題にしています。
    吉野
    親会社が子会社の法律相談を受けることについては、報酬目的、業として行うことでなければ72条の問題は起きないと思います。但し業務として報酬を得る独立の会社が本格的に営業すれば72条違反となる可能性があります。また連結決算の対象となるグループ内で報酬が支払われても実質的に他人の法律事件ではなく自己の法律事件という見方もあるかも知れませんが、やはり72条違反の可能性があります。
反町
同じように“連結法務”を認めるべきではないでしょうか。

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