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Top Interview
個人法律事務所、総合的法律・経済事務所の法人化


反町
次に、現在、各方面から内容の見直しの必要が指摘されております弁護士法についてお聞きしたいと思います。ひとつは、企業内における弁護士の活動に一定の制限を加えている弁護士法第30条についてです。この条文の改正、見直しについて、どのような考えをお持ちでしょうか?
    臼井
    弁護士が企業活動に積極的に参画することは企業の倫理の保持、企業の健全な発展という観点から、非常に有意義であろうと考えます。
反町
今後、司法試験の合格者が増えていけば、法律事務所だけを活動の場としていては、法曹人口を吸収しきれなくなることも考えられます。企業の法務部を受け皿とすることを想定するのであれば、これをより開放する方向で考えるべきではないでしょうか。現在は弁護士会による許可制で、その条文は「許可」となっていますが、弁護士会としても、その運用は事実上「届け出」のような形で認めるという対応をとらざるをえないのではないかと思います。事実、アメリカなどでは企業の中で、実に多くの弁護士が活躍しているわけですから。
    臼井
    現在、弁護士会において、その審査にあたられており、制度は適切に運用されていると思っていますが、このことにつき現在、弁護士会をはじめいろいろとご研究されているとのことですので、その結果に期待しているところです。
反町
弁護士の活動の基盤となっている事務所の法人化、総合化についてはいかがお考えでしょうか?
    臼井
    それに関連して問題をまとめれば、三点あろうかと認識しております。  
     一つは総合的な法律経済関係事務所の開設の問題。  弁護士の広告制限緩和の問題。  そして、法人化の問題です。  
      まず総合事務所ですが、私たちとしても、これについていろいろと検討した結果、法律を改正せずとも、現行法でも、可能との判断に至っております。
     また、ご指摘の弁護士事務所の法人化につきましては、国民のみなさんが利用しやすいという観点から、私たちとしても、積極的に推進するべきであろうと理解しております。
反町
社会情勢が大きく変化しており、今や一定規模以上の事務所にしませんと、さまざまな面で利用者のニーズに応えられないようになりつつあります。事実、日本でも100人規模の弁護士事務所がすでに登場しています。ただ、法律事務所を運営する立場からしますと、大きな事務所を設立するさい、法人化を認めていただかないと運営上、さまざまな不都合が生じるわけです。まず法人化されませんと、売上や経費が個々の弁護士にかかりますので、例えば、途中で事務所をリタイアする弁護士が出ますと、それまでの売上、経費をどうするかという問題が生じます。また退職金をどうするかという問題もあります。金融機関からの借入のさいも、借入の主体を誰にするかという問題も発生します。もろもろの不都合を解消するために、法人化はぜひ進めていただきたいと思います。
 また法人化することにより、法律事務所が大きくなり、結果として弁護士から裁判官、検察官の登用もやりやすくなるはずです。私は法曹一元の実現も、法人化がその最初の切り口になるものと思っています。
    臼井
    今、日本では法律の面で問題が生じたとき、いったいどこに、どういうふうに話をもっていけば良いのかが分からないという、法律サービスを利用しにくいという状況があると思います。その事務所に行けば、さまざまな専門家がいて、すべてを任せられるということは国民からみて、望ましいことでしょう。法人化、総合事務所化によって、今、ご指摘になったさまざまな問題を解決できるわけで、これについては、ぜひとも積極的に推進してまいりたいと思います。

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