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新たな基本法のもとでの農業者と農業者団体の役割

新たな基本法の対外的役割


 新たな基本法の役割としてもう一つ、欠かせないものに対外的な意味合いがあります。
 今回の新たな基本法は国民の合意形成の一環として、国会の場で議論され、決定したものです。
つまり、わが国の食料・農業・農村に関する“憲法”という性質を持つ法律ととらえています。そして、この基本法によって、わが国の農業に対する姿勢を世界に示すことができると思っています。


 2000年からWTO(世界貿易機関)の交渉が始まります。
その場で多くの食料輸出国から、日本は一層の農産物の輸入拡大を迫られるかもしれません。しかし、日本はすでに世界最大の食料輸入国なのです。
  “基礎的な食料についての主権”という言い方をしていますが、我が国のような輸入国においては、
国民の食生活の安全・安心を確保していくにあたって、新たな基本法として、国民が合意した日本の食料政策、農業政策は国際的にも認められるべきだという主張です。まさに、新たな基本法は国際的に発言していくための基盤としても有力な武器になると考えています。新たな基本法には、そのような大きな意味合いもあります。

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